これは、規模や上場等の状況によって異なりますが 大まかに言いますと、其の会社ごとの判断になります。 1.株式の1/3以上(33.4%)保有 商法上の重要事項(役員解任、会社精算等)にたいして 拒否権を行使可能です。 上場会社は、実質的傘下と呼ばれる状況になります。 2.株式の1/2以上(50.01%)保有 株主総会で、通常議案の決定権を保有 会社運営者の、役員任期満了時における、次期任期役員の選出等 つまり会社を支配可能 (通常のオーナー企業認識最低レベル) 3.株式の2/3(77.8%)以上保有 重要議決権が必要な案件に対して決定権を保有 任期が残っている役員の解任、会社精算開始等の決定権を持つ (まさに、会社の命運を決定できるレベル) その他に、取引先の株式保有や、社員持ち株等、さまざまな事情で 会社に対する影響力は異なりますが、他の要素をまったく考慮に 入れない、純粋に持ち株比率のみ
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