文部科学省では,このたび,「都道府県子ども読書活動推進計画」及び「市町村子ども読書活動推進計画」の策定状況に関する調査を行い、取りまとめましたので,お知らせします。 1 調査の概要 (1)調査の目的 「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)第9条の規定に基づき,都道府県及び市町村は,それぞれ「子ども読書活動推進計画」を策定するよう努めることとされています。また,国においては,同法の規定に基づき,平成20年3月11日に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(第二次)を策定しており,当該計画期間中に50パーセント以上の市町村において市町村子ども読書活動推進計画が策定されるよう,取組を促すこととされています。 そのため,市町村における「子ども読書活動推進計画」(注)の策定状況について調査し,今後の市町村における子ども読書活動推進計画が策定されるよう推進を