罪刑法定主義とは、どんなに不道徳で気にくわない行為であっても、あらかじめ法律で犯罪と刑罰が決められていなければ犯罪とされないし、処罰もできない、という原則である。 だから、行為のあとでそれを処罰する法律を作り、さかのぼって処罰するのは許されない(事後法の禁止)。 また、「馬を殴ったら懲役一年」という法律をロバを殴った人に適用することもできない(類推解釈の禁止。但しシマウマは微妙か)。 ほかには、「馬をなぐると懲役に処する」。これもだめである。懲役といったって何年かまったくわからず、これでは法律で犯罪と刑罰を定めたことにならないからだ(絶対的不定期刑の禁止)。 またアホなこと言いだしやがって、といわず、もうちょっとで私の主張が出て参りますんで・・・ このあたりまでが古典的に言われた罪刑法定主義の内容である。 つぎに「交通秩序を乱したら懲役1年」という決まりはどうだろう。「交通秩序を乱す」なん