さて、いささかマニアックな労働法の話です。 まずはじめに、先日の個別紛争研修で喋った以下の部分を読んでください。これが前提になります。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/jirrakenkyu.html > これを理解するためには、まず労働基準法第87条からみていく必要がある。 (請負事業に関する例外) 第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 これは、戦前の労働者災害扶助法にさかのぼる規定で、重層請負を常態とする建設業においては、下請けや孫請けの雇用する建設労働者も同じ建設現場で入り交じって作業することから、そういう元請け企業が直接雇用しない建設労働者についても、元請け企業を使用者と見なして労災補償責任を負わせるという仕組みである。いうまでもなく、労働者ではな