![「カメ止め」パクリ騒動で相次いだ「検証記事」…福井弁護士が振り返る - 弁護士ドットコム](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c9df6fd5b196e356d94e8158d70c7a687b9e67dc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F8711.png%3F1535608135)
話題の「カメラを止めるな!」を先日観てきました。評判にたがわず低予算映画の鑑のようないい映画でしたね。さて、周知のように、この映画、舞台作品の「GHOST IN THE BOX」との関係でちょっと揉めています(参考記事)。この舞台作品がヒントになっていることは「カメラ」側の監督も認めており、「原案」としてクレジットしています。ここでの問題は「カメラ」が「GHOST」の著作権(翻案権)を侵害するレベルで類似しているかという点です。 この種の問題を考える際の重要ポイントとして、著作権は表現を保護するものであって、アイデアを保護するものではないということがあります。仮に設定やアイデアが同一だったとしても、「表現上の本質的特徴」が似ていなければ著作権を侵害することはありません(「業界の仁義に反する」等の話はまた別です)。 たとえば、「バカにされていたオタクが一念発起してクラスメートを見返す」、「主
監督・脚本・編集:上田慎一郎 出演:濱津隆之 真魚 しゅはまはるみ 長屋和彰 細井学 市原洋 山﨑俊太郎 大沢真一郎 竹原芳子 浅森咲希奈 吉田美紀 合田純奈 秋山ゆずき 撮影:曽根剛|録音:古茂田耕吉|助監督:中泉裕矢|特殊造形・メイク:下畑和秀|ヘアメイク:平林純子|制作:吉田幸之助|主題歌「Keep Rolling」/歌:謙遜ラヴァーズ feat. 山本真由美|音楽:鈴木伸宏&伊藤翔磨 永井カイル|アソシエイトプロデューサー:児玉健太郎 牟田浩二|プロデューサー:市橋浩治 96分/16:9/2017年 海外タイトル「ONE CUT OF THE DEAD」 【製作】ENBUゼミナール 【配給】アスミック・エース=ENBUゼミナール
映画【カメラを止めるな!】について もう知っている方も多いですが、 今、「カメラを止めるな!」という映画が、ものすごくたくさんの人見られて、日本映画の歴史を塗り替えようとしています。 元ネタは、僕が2011年〜2014年までやっていた劇団PEACEの舞台「GHOST IN THE BOX!」です。 監督がその舞台にインスパイアされ、「原作なしのオリジナルストーリー」として作り上げられたのが映画「カメラを止めるな!」と言わています。 この話はとても長くなりますし、本当はあんまり書きたくもありません。 ただ、今日発売の週間FLASHに記事として僕が話したことが掲載されています。 それについて、僕の気持ちをここに書きたいと思います。 話はだいぶ前に遡りますが、僕は2011年、数人の仲間とともに劇団PEACEを立ち上げました。 今思うとめちゃくちゃ青臭かったし、若かった。 だけど、命がけだったこと
エンタメ 『カメラを止めるな!』はパクリだ!原作者が怒りの告発(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
映画のキャッチコピーは、「最後まで席を立つな。この映画は二度はじまる。」だ。“37分間の安っぽいゾンビ映画” が終わったその後に「何かが起こる」というのがこの映画の肝だが、社会現象ともいえる熱狂のなか、監督と原作者の間にも「何かが起きていた」とは、誰も思いもよらなかったであろうーー。 【関連】指原莉乃に斎藤工が絶賛「制作費300万円」映画の撮影現場 「映画の評判は、僕も周囲から聞いていました。そんなとき、過去に僕が主宰していた劇団の後輩から『あれ、先輩の作品が原作ですよ。知らなかったんですか?』と言われて、初めてその映画が、僕の演出した舞台『GHOST IN THE BOX!』(以下『GHOST』)をもとに作られたことを知ったんです」 そう語るのは、2011年から2014年まで劇団「PEACE」を主宰していた和田亮一氏(32)。彼の言う“映画”とは、『カメラを止めるな!』のことだ。 6月2
パーセンテージ制自体は合理的――JASRACは外国映画の上映使用料について、18万円の定額制から興行収入の1〜2%に変更し、これまで支払いを担ってきた配給業者ではなく、映画館から直接徴収したい意向を示しています。 興行収入によるパーセンテージ制自体は合理的だと考えています。大ヒット作でも18万円定額はさすがに安過ぎるでしょう。 舞台やコンサート、放送、ウェブなどほかの分野では、むしろ収入比例が原則になっているケースが多い。その際、個別に徴収するのは大変なので、団体が包括的な処理をしてその分安くする、ということも珍しくありません。 とはいえ、長年続いたルールには恐らく背景がある。それに基づいて様々なビジネスが組み上がっている以上、現場が混乱しないよう、導入するとしても段階的にする必要はあると思います。 音楽教室とは 「問題の性質が違う」――6月に音楽教室での演奏について著作権料を徴収すると発
1998年8月 協同組合日本映画監督協会 ご挨拶 わが国の著作権法で、映画だけが非常に特異な扱いになっていることはご承知のとおりです。私ども映画監督は、現行法成立当時からそうした特異な扱いに対して強く反対してきました。それからすでに28年間が経過し、映画をめぐる状況は大きく変化しました。映画についての規定を見直すべき時がきたと、私どもは考えます。 文化としての映画が持つ、大きな意味を再確認したいと考えます。私は、映画を見て、見知らぬ人々の心のありようを理解したという多くの人々に出会っています。私自身が、まさにそのとおりでした。 そうした映画の未来、なかんずく日本映画の活性化のためにこそ、実際に映画の創作に携わる者の権利を明らかにする必要があります。権利というのは、単に経済的な権利だけを意味しません。創作者の発言の重みが、権利によって裏付けられる必要があるのです。 この文書は、映画の著
チャップリンや黒澤明作品をめぐる紛争を経て、「映画の著作物の保護期間」に関する判断基準(監督の死後70年まで存続する)が完全に固定化した感がある。 「1950〜52年に公開された故成瀬巳喜男監督らの邦画3作品を格安DVDとして販売しているのは著作権の侵害だとして、東宝(東京)が都内のビデオ販売会社に販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、販売差し止めや原版の廃棄などを命じた。」(日本経済新聞2009年6月18日付朝刊・第42面) 判決を読んだら改めてコメントしようとは思っているのだが、これらのケースでも公表時基準ではなく、監督の死後・・・基準が用いられたことだけは確かなわけで、裁判所がこのような考え方を認めている以上、今後の実務はこの基準によらざるを得ない、ということを改めて思い知らせてくれる判決であるのは間違いない。 もっとも、今回対象となった作品は、 成瀬巳喜男監督 「
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