仮処分なので、まだあれこれ言うのもナンですが、本案よりも実際動かせなくなる分インパクトの大きい仮処分です。それだけに注目されていたわけですが、福井地裁の高浜原発再稼働禁止仮処分の決定は結論はともあれ構成上いろいろ問題がありそうです。 まず、いきなり、結論を導いた根拠に疑問が呈されています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150415-00010001-fukui-l18 根拠として使われた説のご本人から、「曲解」という評価がなされている。しかもそういう主張をされていたのに裁判所はそれを無視したとまで・・・。それって結論ありきってことでしたか? また差し止めの被担保債権が「人格権」ってところがなかなかあいまいで理解しがたいところです。おそらく憲法上の概念と思われますが、実務でこの概念を振り回すのはかなりワタクシの感覚では「重い」というか「重すぎる」。