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Latest topics > 「元のソフトウェアがGPLだから公開できない」という誤解について 宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。 以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能! « Nexus 7とハードウェアキーボードの組み合わせを実用する Main 「コピーレフトとBSDスタイルではBSDスタイルの方が発展するのでは」という議論についての誤解あるいは言葉の裏にある欺瞞 » 「元のソフトウェアがGPLだから公開できない」という誤解について - Jan 30, 2013 会社のブログに掲載するつもりで書きましたが、タイミング的に発表が遅れてしまいそうということだったので、勢い重視でこちらで公開してみます。 1月31日16時台追記。hide氏の意向についてのこのエントリでの推測が全く
「釣り針でかすぎだろ・・・」 いえいえ、田中流儀のゲーム個人制作では、でかい障壁があるんです。 結論から書きますが、それは「ロイヤリティ効果音・BGMをhtml5で利用するのが難しい」という事です。 「ロイヤリティ素材使うな」 「flash使え」 「Unity使え」と2秒で結論を出したあなたは、よく訓練された開発者かフリーランスですので、ブラウザバックを押して頂いても大丈夫です。 まぁ、たまにはライセンスの話も面白いですよ! ・ゲーム制作の強い味方「業務用素材集」が使えない 私はゲーム制作に「Sound Ideas」や「HollywoodEdge」、「Nash music library」などの 業務用素材集を多数利用しています。 http://www.sound-ideas.com/ http://www.hollywoodedge.com/ http://www.nash.jp/fum
Twitterに「#笑ってはいけないSIer」というのが流れていまして、そこから枝分かれてして「「そもそもOSSがサポート無いと使えない。GPLは禁止。OSSを使うのに研修を受ける必要がある。OSSのソースを読むのは禁止。#笑ってはいけないSIer」から派生したGPLについての談義 – Togetter」というのが出てきました。 そのなかのGPLなソースコードについて説明されていることが、すこーし違うんじゃないかなぁ、と思うところがあり、私なりに調べてみました。 #2011-11-19 AM8:30 「短いコード」と「結論」を追記 #2011-11-20 AM5:30 「運用」を追記。「結論」を修正 #2012-01-20 AM0:30 短いコードにいくつかの具体例を追記してみた #2013-07-20 PM10:20「二次創作同人”小説”」に関する記述を追加 著作権の適用範囲 著作権の保
先月中旬の話になるが、マイコミジャーナルで紹介されていた「事例に学ぶ オープンソース知財セミナー2010」というセミナーに参加してきた。(主催はオージス総研)サブタイトルは「オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント」という謳い文句であり、オープンソース独特の法的リスクの話が聞けるかも知れないと思い申し込んだ。だが、結果は見事に裏切られた! ひとことで言うと、今回のセミナーはオープンソースのセミナーではなかった!というのが拙者の正直な感想である。あまりにも酷い内容だったと言って差し支えない。酷かったのは各々のプレゼンの質などではなく、その欺瞞に満ちたメッセージである。そのようなメッセージを放置すると、オープンソースに対する誤った知識が広まる恐れがあるので、本エントリにて批判させて頂こうと思う。 キナ臭い基調講演基調講演は本セミナーを主催したオージス総研の常務が行なった。滑り出しはオー
Takuto Wada @t_wada Togetter - 「RT hyoshioka: @ yukihiro_matz 実はなんでBSDライセンスにしなければいけないか理解できない。利益より害の方が大きいと思う。」 http://htn.to/u4dx1F 2010-09-27 12:27:19 Moriyoshi Koizumi @moriyoshit マジレスしていいですか。僕が最近GPLを選択せず、MITライセンスを選ぶ理由、「人生よりコードの寿命のほうがずっと短い」ということ。いくらよく書けたコードも10年あればだめになる。自分の生み出したものから最大限経済的なベネフィットを生み出したいならうるさいこといわないのが一番だ。 2010-09-27 12:28:50 @mikio1978 でも、MITライセンスにすることで得られる経済的ベネフィットって何だろう。サポート契約とかコン
スライド1: オープンソースライセンスの文部科学省基礎と実務先端 IT スペシャリスト育成プログラム2008-12-10(アップデート版)可知 豊 http://www.catch.jp/本テキストは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 2.1 日本 )の下でライセンスされています。Copyright 2008 Yutaka kachi スライド2: 本日の主題本日は、オープンソースライセンスの基本と実務について解説します。著作権の考え方:再利用の制限と促進の2本柱制限:作者の利益保護促進:文化の貢献と発展オープンソースライセンスは、ソフトウェア再利用の促進手段です。Copyright 2008 Yutaka kachi スライド3: 自己紹介可知 豊 Kachi Yutakahttp://www.catch.jp/(元)テクニカルライター株式会社クレオ ZeeM戦略統括部 マ
GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対
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