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この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。
日韓請求権協定第2条では、「国及び国民」の請求権の主張はできないこととされていますが、それで徴用工個々人も権利主張できなくなったと言えるかどうかは、実は解釈上の難問があります。それは「国は、国自身の権利だけでなく、国民個人の権利を… https://t.co/ZHbvaq7x7s
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