有名人などになりすましたSNSの偽広告による詐欺の被害が相次ぐ中、実業家の前澤友作さんが「名前や肖像を無断で使用した広告の掲載を許可していることは、パブリシティ権や肖像権の侵害だ」と主張し、アメリカのメタと、メタの日本法人に広告の掲載停止と損害賠償を求めた裁判が始まり、メタ側は「請求の法的な根拠が明らかになっていない」などとして、訴えを退けるように求め、争う姿勢を示しました。 実業家の前澤友作さんは、前澤さんの名前や画像を無断で使用した投資名目などの偽広告が、去年春ごろからメタが運営するフェイスブックやインスタグラムに大量に掲載されていて、そうした広告の掲載を許可していることは、パブリシティ権や肖像権を侵害しているなどと主張し、広告の掲載停止と損害賠償を求めています。 9日、東京地方裁判所で裁判が始まり、メタ側は「原告側は前澤氏の氏名または肖像を無断で使用したのは『氏名または名称不詳者ら』