昨日のお話の簡単なまとめですが、平成17年12月に厚生労働省:第14回「医療計画に関する見直し等に関する研究会資料で救急告示病院の法改正が検討され、 二次救急病院は「入院診療を要する救急患者の搬送依頼を全て受諾すること」 三次救急病院は「重篤救急患者の搬送依頼を全て受諾すること」こう改正する事が方針として示されております。作業工程表では平成18年夏ごろに法改正する予定だったようですが、それはなされていないのでとりあえず一安心していましたが、法改正はされずとも「通達」でもって地域医療計画に盛り込まれるんじゃないだろうかで昨日の話は終わりました。 通達なんて末端の町医者レベルですべて把握できないのですが、rijin様から衝撃のコメントを頂きました。 「疾病又は事業ごとの医療体制について」(平成19年7月20日医政指発第0720001号)(PDF,721KB) http://wwwhourei.