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日の丸君が代に関するFuetaroのブックマーク (6)

  • 国旗掲揚、国歌斉唱に関する諸外国の判例・事例

    以下は、国旗掲揚、国歌斉唱に関する米国の裁判判例及び諸外国の実態です。 情報提供は、藤森修一氏です。 ■アメリカでの判例 1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決 「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人) 1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決 「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」 1977年 マサチューセッツ州最高裁 「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と

  • 日の丸君が代の強制は違憲 | A Tree at ease

    昨日、東京地裁で、卒業式などでの日の丸君が代の強制は思想良心の自由を侵害して憲法違反である、という判決が出た。 法律論として当たり前のことをいっているという印象しかないけれども、この当たり前の地点に到達するためにどれだけの関係者の苦しみがあったか、さらにこの判決を出すには裁判官も相当な勇気がいっただろう。この国では正しいことを主張することは当に勇気がいる。 裁判所は、法律論を展開するためにやむを得なかったかもしれないが、この問題は「少数者の思想良心の自由を侵害している」という問題ではない。あまりの点を強調すると、かえって、「みんなが不快な思いをしているのにわがままを言っているが許してやれ」という主張にゆがめられる危険がある。 ◆ 愛国心は育たない 私がいいたいのはまず、この強制が進んだ先にあるものは「愛国心」ではなく「服国心である」という点だ。 戦前の強制は東京都などと比べ物にならないが

    日の丸君が代の強制は違憲 | A Tree at ease
  • 西日本新聞 : 九州・山口のニュース

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  • Bing

    「オホーツク海のゴマフアザラシ」北海道, オホーツク海 -- Tsuneo Nakamura/Photolibrary

  • 日の丸が体現するもの - opeblo

    五・国旗焼却事件に関する判例 米国の国旗焼却事件に関する判例が掲載されたホームページ。君が代訴訟に関するサイトの1ページなので、政治的バイアスがかかっているのかもしれないけど、読んでいて結構感銘を受けてしまった。 我々は国旗への冒督行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、かえってこの大切な表章が象徴しているところの自由を希釈してしまうことになるからである。 国旗は、これを侮蔑視する者さえも保護するものなのである。こう述べるのは、辛いことだが、大事なことである。 社会がその思想それ自体を不快な、もしくは同調できないものと考えるからと言って、単にそれだけでは政府がその思想の表現を禁止することはできない、ということなのである。国旗損壊を処罰することは、国旗が尊重され、かつ国旗を尊重するに値するものにしている、自由そのものを稀釈することとなる。 僕は、国旗や国歌と

    日の丸が体現するもの - opeblo
  • 自由を大事にしない人の多さに驚く - good2nd

    国旗・国歌を拒否した教員に対する処分を違法とした判決を批判する声の多さが、ちょっと意外でした。ここまでとはね。もちろん評価する声も多いので、かなり意見の分かれる問題だってことはよくわかります。それにしても、学校の先生も嫌われてるんだなぁ…。 国旗・国歌と「日」の同一視 「国旗・国歌を拒否するのは日を拒否しているのと同じ」「なぜ自分の国を愛せないのか」から、「自分の国の国旗・国歌を敬うのは当り前」までバリエーションがありますが。象徴をその実体と同一視してしまう、という。あるいはそれは自然なことなのかもしれませんけど、「日が嫌いだから拒否する」という主張ではないはずです。にもかかわらず「いや、当は日が嫌いだからだろう」と決めつけてしまう。 こういう人達が、何かあったときに自由を求める人を「非国民!」と呼ぶんだろうなぁ。 自主と強制の区別がつかない 「スポーツの国際試合などでは、歌うの

    自由を大事にしない人の多さに驚く - good2nd
    Fuetaro
    Fuetaro 2006/09/23
    ほぼ同意。
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