国道6号に整備された自転車専用レーン。自転車通行が歩行者や自動車、バイクなどと分けられた=東京都墨田区(国土交通省提供) 国土交通省は国や自治体が新たな道路整備を行う際、自転車専用レーンを車道に設置できる幅員を要件とする方向で検討することが12日、分かった。道路設置要件を定めた「道路構造令」を見直す案が有力。都市のコンパクト化や環境負荷の低減につながる自転車の活用を促すため、安全性向上を図る。 道路構造令は道路を設計する際の規定を記した政令で、通行量に応じた道路の幅員などを細かく規定している。見直しでは車道の幅員について、自転車専用レーンが設置可能な道路幅を定める。警察庁の基準の場合、自転車専用レーンは「1・5メートル以上が望ましい」とされている。同基準を踏まえ、幅員規定の導入を検討する見通しだ。 現行規定では、自動車の通行量が多い一般道の場合、縁石や柵で独立した「自転車道」または歩行者と