日産自動車は、下請けの企業に対し納入時に支払う代金を一方的に引き下げていたとして公正取引委員会から勧告を受けたことで、「賃上げ促進税制」で法人税の優遇措置を利用する資格を失ったことがわかりました。 日産自動車は、エンジン部品などを製造する下請けのメーカー36社に対し、納入時に支払う代金、あわせて約30億円を一方的に引き下げていたことが下請け法に違反するとして、3月、公正取引委員会から勧告を受けました。 この問題を受けて日産は、賃上げを行った企業を対象に法人税の負担を軽減する「賃上げ促進税制」の優遇措置を利用する資格を失ったことがわかりました。 この優遇措置を大企業が利用するには、取引先への配慮などに関する経営方針を公表し、適正な取引価格の実現を「パートナーシップ構築宣言」の専用サイトで表明する必要がありますが、3月、このサイトから日産の掲載が削除されました。 1年間は再び掲載することができ