少女らの裸の写真などを掲載したインターネットの「児童ポルノサイト」をプロバイダーが強制遮断する「ブロッキング」について、インターネット事業者らでつくる民間団体は19日、強制遮断は一定条件の下であれば法的に可能とする初の見解をまとめた。 「安心ネットづくり促進協議会」が19日、憲法学者や弁護士らの議論を踏まえて、協議会としての見解をまとめた。利用者の同意を得ずにサイトへのアクセスを遮断する行為は、サイトによって児童の権利が著しく侵害され、ほかに取りうる手段がない場合に限り、緊急避難措置として許される余地があると結論づけた。ただし、遮断対象の拡大については否定的で、あくまで児童ポルノサイトに限るべきだとの条件も示した。 ただ、強制遮断は憲法で認められた通信の秘密の侵害にあたることから、具体的な遮断基準づくりなどは難しいが、海外では英国などすでに実施している国もある。