今、日本の動向を左右する支配層。いったい何者なのでしょうか?派遣法改正にしろ、維新の会の台頭にしろ何かおかしい。
2009年12月18日16:26 カテゴリ当該活動履歴 松下プラズマディスプレイ偽装請負事件 最高裁が不当判決を出しました。 ①Panasonic側への地位確認は棄却→雇い止めは成立 ②封着行程を外したことは報復行為にあたり損害賠償を認める。 雇い止めは合法としていながら、全体として雇い止めは報復行為だとして慰謝料請求を認める矛盾した判決です。 吉岡さんは記者に一言と聞かれ「最高裁!お前らが一体何をしたかわかっているのか!みなさん。この闘いはまだまだ終わりません!あとに続く人たちが大勢います!」と文字通り最高裁に向かって吠えていました。 裁判官は判決を告げて数秒後には法廷を立ち去っていました。 「非上告人の請求を棄却する」の一言で、何の説明もなしです(oo;) 何だか腑に落ちません(`。′)〓 最後の写真は全員で最高裁に向かって抗議のシュプレヒコールの様子です。 「当該活
本日、労働政策審議会労働需給調整部会において、派遣法改正に向けた公益委員たたき台が示されました。同内容はこちらです。事前の報道のとおり、登録型派遣、製造業派遣の原則禁止とみなし雇用制度などが盛り込まれています。 色々と論じべき課題が多い中、とりわけ注目されるのが、「同資料6 違法派遣の場合における直接雇用の促進」における④いわゆる偽装請負の場合です。 同たたき台によれば、偽装請負の場合、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすとしています。本日の審議会の席で厚労省側は、同申し込み時期は「違法派遣=偽装請負を行った時期であり、継続行為であればその端緒」と説明しました。また同申し込みに対して、派遣労働者が応諾した場合、ユーザー会社と雇用契約が締結されることとなりますが、その契約内容は派遣元との内容が引き継ぐと説明しておりました。つまり、元との間の契約が4ヶ月契約などの有期であ
パナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判決が出ました。会社側の逆転勝訴です(厳密には,リペア作業に従事させたことに対する損害賠償請求は,原審の高裁判決を維持)。専門家や実務家がたいへん注目していたこの事件は,口頭弁論が開かれたことから予想されていたように,高裁における,原告労働者と会社との間での黙示の労働契約の成立を認めた判断が,覆えされたわけです。 私は,高裁判決は,理論的にはたいへん問題がある判決だと考えていたので,この結論は妥当と考えています。法律時報の12月号の学界回顧でも紹介したように,この問題は,学界でも争点となっていますが,実質的には,いわゆる偽装請負をした会社に対するペナルティとして,当該労働者の雇用責任を引き受けるべきとするのかどうかが問われています。その結論を是とすれば,多少,理論的には無理があっても,黙示の労働契約の成立を認めるロジックはありえないわけではありま
厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は18日の会合で、派遣制度改正案の原案を提示した。現行の労働者派遣法を派遣労働者保護法に改称、仕事がある時だけ雇用するため労働者の生活が不安定になりやすい「登録型派遣」の原則禁止を打ち出した。厚労省は審議会の結論を踏まえ、大幅に規制を強化する法案を来年1月からの通常国会に提出する方針だ。 原案は大学教授ら公益委員の案として提示。登録型派遣はソフトウエア開発、通訳など専門業務や育児・介護休業の代替要員、高齢者を除いて禁止する。昨年秋から「派遣切り」が相次いだ製造業への派遣に関しては登録型を禁止する一方、長期雇用契約を結ぶ「常用型」は認める。 また、「偽装請負」や禁止業務での就労など、違法派遣が行われた場合に派遣会社から派遣先企業に雇用契約を移転させる「直接雇用みなし制度」を導入。派遣先が受け入れを拒否した場合に行政勧告する制度も設ける。 改正法の
労働法を扱っている法律家であれば、おそらく皆さん興味があったと思うのですが、昨日、 「偽装請負の場合、形式上の発注者との間で直接雇用義務が生まれるか?」 に関して、最高裁判所の判断がなされました。 「偽装請負だが雇用契約ない」 最高裁、地位確認を棄却…パナソニック子会社逆転勝訴(by読売新聞) ちなみに、おそらく事案の概要は次のようなものだと思います。 ---------------------------------------------------------------- P社(=発注者)→【請負契約】→請負業者(=受注者)→【雇用】→労働者 ※労働者はP社内で働いており、P社より直接の指示命令を受けていた(=請負業者は派遣業の免許を持っていなかったため、偽装請負と判断されている) --------------------------------------------------
千葉県千葉市の特定社会保険労務士(社労士)のブログです。 職場の元気は人事・労務から! 会社の成長をサポートし、職場を、地域を元気にしたいと思っています。 注目の最高裁判決。 特に派遣で働いている方、労働法に関わる仕事をしている方にとっては、以前から注目されていた「パナソニックプラズマディスプレイ社 偽装請負事件」。 紛争を解決するルールとして法律が存在していますが、法律は抽象的で一般化して記述されており、個々の事件でどのように判断されるのかはケースバイケースであり、労働紛争において”最高裁判例”がその他の裁判の行方や実務にも大きく影響することは事実です。 もちろん判例には時代背景などもあり、その後、間違っている、あるいは今の時代にはそぐわないとされるものもあります。 偽装請負が以前から問題となっています。 偽装請負とは、表面上は請負とされながら、実態としては派遣であるものをいいます。 ど
「偽装請負」という違法な雇用形態があります。業務を請け負った体裁をとりながら、実際には発注元の指揮監督下に労働者が置かれる形態です。請負なら請け負った事業者なり個人なりの働き方は自律的であってしかるべきですが、発注元が指揮監督するとなると、本来は発注元が直接雇用すべきということになります。そうでなくても、少なくとも派遣会社から派遣される形態の派遣労働でしょう。「偽装」と呼ばれるゆえんです。2006年に朝日新聞が始めたキャンペーン以降、労働行政当局が是正に力を入れたこともあって現在は耳にすることも少なくなりましたが、企業にとっては直接雇用に比べて人件費が縮減できるメリットがありました(企業が最初から意図していたかどうかはともかく、結果的にメリットを享受していたことは否定できません)。 では、偽装請負の発覚後、そこで働いていた労働者の立場はどうなるのか。そういう観点から注目されていた訴訟の判決
パナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ、大阪府茨木市)の工場で、違法な偽装請負状態で働かされていた吉岡力(つとむ)さん(35)が同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決が18日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は吉岡さんとパナソニック側の間に直接の雇用関係を認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、この点について吉岡さん側を敗訴させた。 二審判決によると、吉岡さんは2004年1月から「請負会社の社員」として働いていたが、05年5月に「実際は松下の社員の指揮命令のもとで働いており、違法な労働者派遣だ」と大阪労働局に偽装請負を内部告発。同労働局は違法状態にあると認定し、是正指導をした。吉岡さんは05年8月、期間工として直接雇用されたが、それまでと異なる業務を命じられたうえ、06年1月末には、期間満了を理由に職を失った。 二審判決は吉岡さんを雇っていた請負会社
パナソニック(旧松下)プラズマディスプレイ(大阪府茨木市)の偽装請負を告発後、不当解雇されたとして、元請負会社社員の吉岡力さん(35)が同社を相手に雇用の確認などを求めた上告審判決が18日、ありました。最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は、派遣先との間に「黙示の労働契約」が成立しているとして地位を認めた昨年4月の大阪高裁判決を取り消しました。 吉岡さんは製造業派遣解禁前の2004年から就労。大阪労働局に偽装請負を告発後、雇用されましたが、5カ月で06年に雇い止めされました。 判決は、「派遣法の規定に違反していた」として偽装請負だと認定。しかし、プラズマが採用に関与していないなど形式だけみて雇用責任を認めませんでした。 一方、直接雇用されてから不必要な作業を強いられ、雇い止めされたことについて、「申告に起因する不利益な取り扱い」と指摘。一、二審同様に違法行為の損害賠償を命じました。 記者会見
パナソニックの子会社で働いていた吉岡力さん(35)が「偽装請負に当たる」として直接雇用などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、直接雇用契約の成立を認めた2審・大阪高裁判決(08年4月)を破棄し、この点に関する訴えを退けた。吉岡さん側の実質逆転敗訴が確定した。 原告側弁護士によると2審判決以降、全国で同種訴訟が相次いで起こされ約65件が係争中だが、原告側に厳しい判断となった。 吉岡さんは「パナソニック(旧・松下)プラズマディスプレイ」(大阪府茨木市)から業務委託を受けた請負会社に雇用され、04年1月からプラズマ社の工場で働いていた。 小法廷は「労働者に作業を命令できるのは雇用した請負会社に限られ、発注者が直接命令した場合は『請負契約』とは評価できない」と判断。吉岡さんは請負会社ではなく、プラズマ社の命令で作業していたとして「労働者派遣法に違反する」と指摘し
パナソニックの子会社「パナソニックプラズマディスプレイ」(旧松下プラズマディスプレイ)の工場で働いていた男性が、「偽装請負」の内部告発後に雇い止めされたのは不当として、直接雇用などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、男性側の訴えをほぼ認めた2審判決のうち、同社側に慰謝料支払いを命じた部分を除いて破棄、男性側の請求を退けた。 2審大阪高裁は、男性を雇っていた請負会社とパナソニック側が結んだ業務委託契約は無効とし、男性とパナソニック側の間に「黙示の労働契約の成立が認められる」と判断していた。 これに対し、同小法廷は、偽装請負で違法な派遣労働だったと認めたが、「違法な労働者派遣でも、特段の事情がない限り、派遣会社と男性の雇用契約は有効」と判断。パナソニック側と男性の黙示的な契約関係の成立も否定した。 その一方、男性が偽装請負を大阪労働局に申告したことに対して、
松下プラズマディスプレイ偽装請負事件(原告=吉岡力)は、最高裁でこの間何の判断も示さない塩漬け状態が続いておりましたが、衆議院議員選挙後すぐに、時を見計らったかのように弁論が開始されるという連絡がありました。以下、最高裁受理にあたっての原告と代理人からの声明です。(吉岡) -------------------------------------- 最高裁による口頭弁論開始の決定に関して 本日、最高裁判所から松下PDP事件に関する上告は棄却し、上告受理申立を 受理の上、11月27日午後3時に口頭弁論を行うことが正式な決定として連絡 があった。 この事件は、労働者派遣が製造業で解禁される以前から、行われてきた偽装請 負での就労に対して、一人の労働者が告発し、その後、直接雇用がされたものの わずか5ヶ月の雇用の後、雇い止めとなった事案である。 一審の大阪地方裁判所は、松下PDPの直接雇用後の勤
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