事件名:SHOP99 名ばかり管理職事件 (賃金等請求事件) 事件の内容:2007年6月から10月までの期間の残業代相当額74万8923 円及び労基法上114条の付加金請求として同額を請求。 さらに、原告を長時間労働等によって病気にし、就労でき ない状態したことについての慰謝料として、金300万円。 合計約450万円の請求 係属機関:東京地方裁判所立川支部民事1部合議係 (裁判所の立川移転に伴う変更) 事件番号 平成20年(ワ)1102号 2011年5月31日、原告完全勝訴の判決が下り、同判決は確定しました!! 判決主文は、「金144万8376円と遅延利息の支払い。金20万円と遅延利息の支払い。」 を命じるものでした。 会社は、控訴期限の6月14日に控訴しませんでした。したがって、東京地裁立川支部が確定し、原告勝利が確定しました。 裁判の勝利は確定しましたが、原告は、復職を希望しています。
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