これは最近のことではない。 かなり以前から言われている言葉である。 簡単に言うと、すぐに逮捕・勾留という身柄拘束を行い、自白するまで釈放しない(保釈を認めない)という捜査手法を批判する言葉である。 これによって、早く釈放されたいが故に、事実がないのに又は事実を曲げて警察や検察官の言いなりに事実を認めた事例はかなりの数にのぼると思われる。 さすがに認めると長期間の実刑が予想されたり死刑になりかねない重大事件で虚偽自白をする例は多くはないと思うが(絶無ではない)、罰金刑や執行猶予判決が予想される比較的軽微な事件では日常茶飯事的に生じていると言っても過言ではない。 つまり、いま現在でも冤罪事件はごろごろあるのである。 そのような悪弊にさらに輪を掛けているのが 接見禁止処分 である。 弁護士以外の者との接見、つまり面会を禁止する処分のことである。 その目的とするところは言うまでもなく「罪障隠滅の防
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く