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接見禁止に関するI11のブックマーク (2)

  • http://www.news.janjan.jp/living/0805/0805227568/1.php

    I11
    I11 2008/05/27
    司法記者への取材が興味深い。検察は容疑者が容疑事実を認めたと発表しが、本人に取材したら容疑を全面否認していた。
  • 人質司法 - 元検弁護士のつぶやき

    これは最近のことではない。 かなり以前から言われている言葉である。 簡単に言うと、すぐに逮捕・勾留という身柄拘束を行い、自白するまで釈放しない(保釈を認めない)という捜査手法を批判する言葉である。 これによって、早く釈放されたいが故に、事実がないのに又は事実を曲げて警察や検察官の言いなりに事実を認めた事例はかなりの数にのぼると思われる。 さすがに認めると長期間の実刑が予想されたり死刑になりかねない重大事件で虚偽自白をする例は多くはないと思うが(絶無ではない)、罰金刑や執行猶予判決が予想される比較的軽微な事件では日常茶飯事的に生じていると言っても過言ではない。 つまり、いま現在でも冤罪事件はごろごろあるのである。 そのような悪弊にさらに輪を掛けているのが 接見禁止処分 である。 弁護士以外の者との接見、つまり面会を禁止する処分のことである。 その目的とするところは言うまでもなく「罪障隠滅の防

    I11
    I11 2007/05/19
    「否認しているとはいえ接見禁止まで付ける必要があったのかはなはだ疑問な事案であった。裁判官の見識と主体性のなさに加えて、私には、検察官の自信のなさが透けて見える」
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