原議保存期間3年 (平成23年12月31日まで保存) 警視庁生活安全部長 各道府県警察(方面)本部長 (参考送付) 各管区警察局広域調整(総務監察・広域調整)部長 警察庁丁情対発第33号 平成20年4月30日 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 殿 硫化水素ガスの製造を誘引する情報の取扱いについて 近時、硫化水素ガスを用いた自殺において、自殺実行者以外の第三者が自殺目的 で製造された硫化水素ガスを吸引して健康を害し、最悪の場合、命を失うという事 態が生じている。 今後、インターネット上の標記情報の取扱いについては、次のとおりとするので、 誤りのないようにされたい。 記 1 「硫化水素ガスの製造を誘引する」情報の取扱いについて 硫化水素ガスの製造行為自体は現行法で禁止されてはいないが、硫化水素ガスを 製造した場合、自己以外の第三者が当該ガスを吸引して健康を害し、最悪の場合、 命を失う