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調査捕鯨と故意に関するI11のブックマーク (1)

  • グリーンピースメンバー逮捕で問われる日本の人質司法: 矢を損じて和を陳べる(旧:さんけんブログ)

    調査捕鯨で捕られた鯨肉の横領を告発しようとして,運送会社の倉庫にあった鯨肉を持ち出したグリーンピースのメンバーが逮捕されましたね。 この逮捕,ヤメ蚊さんのブログによれば, 逮捕当日、新宿署に事情を説明するために出頭をすることにしていたところ、その直前に任意での事情聴取の機会もないままに逮捕されました。 というのだから,逮捕の要件である証拠隠滅のおそれなどがあったのかどうかそもそも疑問です。 ところで,彼らに窃盗罪が成立するかどうかについては,いわゆる不法領得の意思の有無が問題になります。盗った物からの経済的効用を受けようとして行う犯罪は,誘惑的要素が強いために,強く禁圧すべきであるというのが,窃盗罪を器物損壊罪よりも重く処罰する理由であって,したがって,窃盗罪と器物損壊罪の区別のために,物の経済的用法に従い利用処分する意思が窃盗罪の成立には必要とされるのです(不法領得の意思にはもう1要素あ

    I11
    I11 2008/06/22
    良エントリー。不法領得の意思が無いメンバーの行為は正当行為。警察・検察だけでなく令状を出した裁判官も問題。こんなことでは善意の告発が消えてしまう。横領行為の全貌http://web2.rederio.org/gp/doss.pdf
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