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談合と慣行に関するI11のブックマーク (1)

  • 歌詞の「引用」について、JASRACにメル凸した

    「無断」じゃないけど、迎合したっていわないで 漫画のセリフなどに、流行歌が掲載されている場合、欄外や奥付などにJASRAC承認番号がついているのを目にします。わずか1小節くらいであってもです。 そんなところから、歌謡曲などの歌詞を著作物に使うときは、一部であってもJASRACの許諾が必要なんだろうな、と漠然と思っている人は多いと思います。 ただ、これはむかし日文芸家協会とJASRACが話し合って、引用の量について、1、歌詞については1小節以内、2、楽曲は半分以内──などということを文書にしたことによる業界慣行です(参考:豊田きいち著『編集者の著作権基礎知識 第4版』日エディタースクール出版部)。 つまり、権利者同士のいわば談合であって、適法とは言いがたい判断も含まれています。したがって、著作物を利用する私たちがこれにとらわれる必要はありません。 では、他人の著作物を使うにはどうしたらよ

    I11
    I11 2007/06/07
    2小節以上は利用とされる判断基準。「つまり、権利者同士のいわば談合であって、適法とは言いがたい判断も含まれています。したがって、著作物を利用する私たちがこれにとらわれる必要はありません」
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