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遡及効と単純所持に関するI11のブックマーク (1)

  • 「【漂流 児童ポルノ】(上)四半世紀以上前の映像「よく売れる」」:イザ!

    「またこれか」。児童ポルノ事件摘発のたびに繰り返し押収され、捜査員がうんざりする映像がある。 まだ10歳そこそこのあどけない少女が写った動画だ。撮影時期は昭和57年ごろとみられている。一部では「古典」とも言われ、マニアには根強い人気があるという。関連記事児童ポルノ改正案、衆院委で審議入り【主張】児童ポルノ 根絶へ所持規制は…記事文の続き 警視庁は昨年11月、児童ポルノを販売目的で所持していたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的所持)の疑いで、北海道の会社員(49)と、茨城県の県立高校臨時講師(33)を相次いで逮捕した。まったく接点がない2人だったが、持っていたわいせつな映像は同じ。「古典」の少女が写った作品だった。ともにネットオークションにDVDを出品して販売し、“小遣い”を稼いでいた。 警視庁の調べで、少女は当時11歳の日人女児であることは確認されている。だが、どんな経緯で

    I11
    I11 2009/07/03
    論外。遡及効禁止という憲法原則を知らないのか? ナチス残党処罰のため法律制定前の行為を罰する特別刑法がドイツなど海外にはあるけど、児ポ法に遡及効を認める国なんかないよ。
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