目次今回の問題1分でわかる論争の要約だよ!論点1 現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題論点2 CCC(TSUTAYA )の管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題論点3 図書館の自由を守るべきか否か問題まとめ 今回の問題「図書館の貸出履歴をカルチュア・コンビニエンス・クラブに提供し、TカードのIDとヒモ付て管理することは、プライバシー上問題がないか」 とうことですねよ。これに関して、セキュリティの専門家、高木浩光さんと、武雄市長が論争を繰り広げています。 ただ、法律の専門用語が多かったりして難しいので、偏差値3でもわかるように、要約・解説してみました。 1分でわかる論争の要約だよ! お二人の議論を整理すると、 武雄市長「図書館の貸出履歴は、現行法の「個人情報」に該当しない。したがって、問題がない」 高木浩光氏「現行の「個人情報」の定義が遅れている。不備がある。
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