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刑事弁護に関するKATZEのブックマーク (105)

  • 痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢冤罪の件、「冤罪被害者の人権を守れ」とか恣意的なこと言ってるうちはダメだよ。当はやってなくても真実を知ってるのは人と真犯人だけ。痴漢被害者や捜査機関にとっては「やったくせに言い訳してる奴」なんだから。真犯人含め、しかも痴漢に限らず被疑者の権利を擁護しろと言わねばならない。 — ystk (@lawkus) 2017年5月15日 前々回エントリ、前回エントリともにきわめて反響が大きく、痴漢冤罪問題への社会的関心の高さを痛感した。*1 いつも満員電車に乗っている人は、否応なく他人と身体が密着する状況に、誤解を受けたらどうしよう、痴漢犯人と取り違えられたらどうしようと不安に思うのはよくわかる。 不安なのはわかるが、痴漢冤罪を痴漢特有の問題だと信じている人が少なからずいるらしいことが今回の色々な反応を受けてわかり、これはちょっと不思議だった。 どうも、「日は女に有利な世の中で、捜査機関も

    痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ
    KATZE
    KATZE 2017/05/17
    でも光市の弁護団を積極的に擁護していた法曹関係者はいなかったと思う。本来なら法曹関係者が一致団結して被告や弁護団を守るべき話だった。
  • 橋下を批判するならあの一点で十分 - apesnotmonkeysの日記

    このところマスメディアにも橋下・大阪府知事への批判が見られるようになったが、そのなかにはかなり問題をはらんだ手法によるものがある。 現代ビジネス 2011年10月23日 大阪府幹部職員が爆弾証言「私の同僚は橋下徹府知事に追い込まれて自殺した!」 『新潮45』 2011年11月号 【特集】「最も危険な政治家」橋下徹研究 後者に関して問題にしたいのは野田正彰の「大阪府知事は「病気」である」。未読であるが、まず間違いなくこちらで抗議の対象となっているような内容のものであろう。 「自己愛性人格障害」や「演技性人格障害か非社会性人格障害」といった疾病概念の濫用それ自体がまずは問題であるが、同時に橋下の問題を「人格障害」の現れとして納得したいという欲望がこの社会の一部にある、ということも指摘する必要があるだろう。精神科医に橋下批判の原稿なり講演なりを依頼すれば、このような内容のものとなることはむしろ自

    橋下を批判するならあの一点で十分 - apesnotmonkeysの日記
    KATZE
    KATZE 2011/10/25
    刑事弁護に理解がない限り、それは無理難題ですよ。事件の真相を踏まえると、弁護士資格を剥奪が相応しい。府知事選の時、彼のネガティブキャンペーンをやっても、彼に好感を持っている人には通用しなかった。
  • 死刑囚の基本的人権 - #書評_ - 福田君を殺して何になる : 404 Blog Not Found

    2009年11月02日14:00 カテゴリ書評/画評/品評Taxpayer 死刑囚の基的人権 - #書評_ - 福田君を殺して何になる リアル書店にて購入。 福田君を殺して何になる 増田美智子 (各リンクはbk1へのもの) 404 Blog Not Found:もう一つの実名匿名問題 彼を「山口県光市母子殺害犯」と呼び続けるのは、彼からそれ以外の属性を奪うことでもある。むしろそちらこそ彼の犯した罪にふさわしいという見方もできるのかも知れないが、彼にも一人の人間として裁かれる権利がある。 書は、まさにその立場に立脚して書かれた一冊である。一読すれば、書の署名は必然であり、「福田君」なしには書は書たりえないことは明白である。 と同時に、著者は告発せずにはいられない。 福田君の判決を死刑にしてしまった責任が、誰にあるのかを。 書「福田君を殺して何になる」は、光市母子殺害事件に関するル

    死刑囚の基本的人権 - #書評_ - 福田君を殺して何になる : 404 Blog Not Found
    KATZE
    KATZE 2009/11/02
    モッチンの罪は大きいなあということです。
  • 『なぜ君は絶望と闘えたのか』 門田隆将 - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える! いい。最高に,いい。是非買ってください,今すぐに。→アマゾン 絶対損しません。これだけを読む僕が言うのだから,信じて下さい。読まなければ絶対に損します。 「絶望と闘う…」という題名に惹かれて。中島敦『李陵』を愛し,「笑殺」という言葉を愛し,蘇武の片意地を愛する僕としては,無視できない。そんな動機で買いました。法律家としてではなく,興味位で。 村洋さん。同世代。76世代。同世代の男性が称揚されている。そんな興味(ある意味,ライバル心)もあっただろうか。 橋下弁護士の懲戒請求,光市母子殺害… 対岸の火事でした,はっきり言って。遠い村の喧騒でしかなかった。世に殺人事件はゴマンとある。それと事件がどう違うのか,興味を持ったことはなかった。 しかし,こりゃぁいい。すべての日人が読むべ

    『なぜ君は絶望と闘えたのか』 門田隆将 - 川塵録
  • 光市事件裁判で忘れられたもの: 旧館@ネタ切れ人民共和国統合不定期更新日記

    チュチェ102(2013)年1月以降の記事はこちらよりご参照ください。 2013年01月(1) 2012年12月(1) 2012年08月(1) 2010年09月(4) 2010年08月(4) 2010年07月(6) 2010年06月(2) 2010年05月(2) 2010年04月(1) 2010年03月(5) 2010年02月(13) 2010年01月(16) 2009年12月(5) 2009年11月(13) 2009年10月(11) 2009年09月(14) 2009年08月(15) 2009年07月(13) 2009年06月(10) 2009年05月(4) 2009年04月(7) 2009年03月(11) 2009年02月(5) 2009年01月(14) 2008年12月(21) 2008年11月(8) 2008年10月(13) 2008年09月(14) 2008年08月(17) 20

    KATZE
    KATZE 2009/01/01
    被告が酷い生い立ちなのは事実。ただそれを主張すると犯罪を犯す理由にはならないと反発する人がいる。原因を解明するのは必要だが、対外的に被告がどれだけ反省しているのかあの手紙の内容打ち消す位アピール必要。
  • 「裁判員制度――死刑を下すのは誰か」(『現代思想』10月号) - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)

    昨日で10月も終わってしまったのだが、『現代思想』10月号の特集は「裁判員制度――死刑を下すのは誰か」であった。非常に難しい問題だが、14も原稿が載っており、それぞれ気合いの入ったものが多かった。私としては、できるだけ多くの原稿を紹介できれば、と思っている。*1 まず、討議は安田好弘・森達也「刑事司法の死の淵から」である。安田さんは、死刑廃止論者の弁護士として有名である。オウム真理教の教祖であった麻原彰晃の弁護や、先日の光市裁判で加害者の弁護を担ったため、名前を知っている人も多いだろう。ネット上でも苛烈な批判(そして誹謗中傷)も受けている。 安田さんは、いかなる思想信条で、光市裁判の弁護を行ったのかについて、明らかにしている。それは、これまでの裁判の経験をもとに、「裁判所はこう動くはずだ」という読みにしたがっていた。奇異で無理のある主張であったとしても、裁判の過程においては、とられるべき

    「裁判員制度――死刑を下すのは誰か」(『現代思想』10月号) - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)
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  • 兎の目、鷹の目:安田弁護士に対する誤解 - livedoor Blog(ブログ)

    皆さん、お仕事をする中で当にアホなクライアントに遭遇したことはありませんか? 幸い私はそれほどわからんちんな阿呆と仕事をしたことはありません。 しかし、中には仕事そのものの成否まで捻じ曲げられてしまう人もいるようです。 日、はてなブックマークで面白いエントリを見つけました。 弁護団を非難する皆さんに質問します。 - 碁法の谷の庵にて - 楽天ブログ(Blog) その質問内容とは、「光市の弁護団を非難している人に問う、では、どのようにすればよかったのだろう」ということでした。 以前から書いている通り、私の持論は「以前の被告の至らなさと弁護方針を徹底的に糾弾し、現在の反省を見せることによって、更生可能性を明らかにする」でした。 ブログ主さんとやり取りをした結果、 投了しました。 どうやら、事実誤認があったようです。 まずよ~く考えてください、 どう考えてもあのドラえもんとか魔界転生とかを主

    KATZE
    KATZE 2008/10/13
    結論は同意できるのだが、そこに至る過程の事実に誤認がある。
  • [科学に佇む心と身体] - FC2 BLOG パスワード認証

    管理人からのメッセージ 某A社との契約を切られた関係で、大幅な更改を行わねば公開できない状態に陥った ため閉止しました。 ご連絡は http://sciencebook.blog110.fc2.com/ もしくは https://twitter.com/endBooks/

  • 判決文の要約&補足です。 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2008年10月04日 判決文の要約&補足です。 (1) カテゴリ:カテゴリ未分類 橋下氏vs光市事件弁護団訴訟の判決は、pdfファイルですが、弁護団の広報ページから見に行くことができます。ここをどうぞ。 橋下氏は、非を認めつつも控訴とのこと。しおらしさは安心した一方、意外でした。 それでも控訴と言うのは、一審と全く同じ理屈をそのまま出すのでしょうか?確かに高裁や最高裁の最高の?判断を聞いてみたい気もしないことはないのですが、外野の無責任な感想だよなと思っていたら橋下氏自身が言い出すとは。 いろんな人に謝ったのも字面通りに見れば評価できるかもしれませんが、橋下氏は彼の言葉に応じたと裁判で認定された一般懲戒請求者をどう思っているんですか?とも。 今枝弁護士は、暴走気味の言動が目立ったので不安でしたが、判決後の会見などで話していた内容は私の知る限りでは穏当なものでした。取下げ発言からすれば、橋

    判決文の要約&補足です。 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ
  • 弁護方針を誰が決めているのか考えない人 - 法華狼の日記

    ちくわ氏の、裁判に対する初歩的な誤解*1。 普通に考えたら、橋下には“恭順路線を取った方がよかった”と主張する一方で、安田弁護団のそれは“間違ってない”と主張しているんだから、すごく矛盾してるよね、これ。 だって、結果的に安田弁護団は少年の死刑回避に失敗したワケだし、橋下への批判が結果から逆算しての批判であるならば、当然安田弁護団のそれも“間違っていた”と答えなきゃ、辻褄が合わないよね。 まして、橋下VS弁護団は、まだ最終判決も出ていないワケで、一審の結果だけ見て“自説が通る”とうそぶいた橋下は批判するのに、“自説が通る”と記者会見までした挙句、最高裁で弁護人の死刑判決という結果を回避出来なかった安田弁護団は擁護するって、あれあれ? 何だか凄く矛盾しているね? 民事と刑事という違いはあるが、弁護方針を最終的に決めるのは依頼人。弁護士は専門的知識をもって被告を説得したりはできるが、被告が弁護

    弁護方針を誰が決めているのか考えない人 - 法華狼の日記
  • 弁護士のもろさと刑事弁護 - 弁護士松原拓郎のブログ

    しばらく更新をごぶさたで、失礼しました。 さて、この判決にはやはり触れておいたほうがいいかな、と思います。 (以下東京新聞2008年10月2日より一部引用) 橋下知事に800万賠償命令 懲戒請求呼び掛け 弁護団へ『不法行為』 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008100202000222.html 山口県光市の母子殺害事件被告の元少年(27)=死刑判決で上告中=の弁護団だった四人が、テレビ番組で懲戒請求を呼び掛けられ業務に支障を来したとして、橋下徹大阪府知事に計千二百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二日、広島地裁(橋良成裁判長)であった。 橋裁判長は「呼び掛けに合理性はなく不法行為に当たる」と指摘。発言が名誉棄損に当たると認定し、計八百万円の支払いを命じた。 (中略) 橋裁判長は「弁護団の主張内容は荒唐無稽(むけ

    弁護士のもろさと刑事弁護 - 弁護士松原拓郎のブログ
    KATZE
    KATZE 2008/10/10
    刑事弁護の意味を当の弁護士業界で相当数の弁護士が共有していないことも、よくわかりました。そう考えると、橋下氏、懲戒請求者やメディアだけを批判できません。
  • 橋下弁護士と週刊朝日編集長が「懲戒請求」で激論

    「弁護団の弁護活動は品位を害した、信用を失う行為だ」。光母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求テレビ番組で視聴者に呼びかけた橋下徹弁護士に対し、同弁護団の今枝仁弁護士ら4人が「テレビで業務妨害された」と提訴した。 今朝の『スパモニ』は、毎週月曜日のコメンテーター担当の橋下が出席し、「発言は正しかったのか」と激論を交わした。 まず口火を切ったのが週刊朝日編集長の山口一臣。「なぜ、懲戒請求テレビで訴えたのか。請求を人にやらせたのは橋下さんらしくない」とガブリ噛みついた。 テレビで訴えたことについて橋下は「『数で決まるもんじゃない』と批判を受けた。理屈はそうかもしれない。しかし、『品位や信用』は世間一般の常識で決まると思う。それには数が多いほうがいい」と一理ある答え。 実際、この懲戒請求の呼びかけで、請求件数は4022件(9月7日まで)と、去年1年間の弁護士に対する懲戒請求1367件の3倍近く

    橋下弁護士と週刊朝日編集長が「懲戒請求」で激論
    KATZE
    KATZE 2008/10/10
    ただ、自分でやらずに人にやらせたことについては「正義・正当とは思っていないが、違法性はないと思っている。自分がべったり張り付いて懲戒請求はできなくはないが、私も家族がいるし、食わしていかねばならないの
  • 『天国からのラブレター』

    ☆I am That I am☆☆ロン★彡 ブログ since2007年8月29日 読者登録は「相手に知らせずに登録」で、していただければ問題ありません、 承認待ち状態のままの方は そのうち承認するかも知れませんししないかもしれません(気まぐれ)

  • Because It's There橋下弁護士による懲戒請求扇動訴訟:橋下徹氏の「懲戒」煽動発言につき、広島地裁平成20年10月2日判決は不法行為を認定し損害賠償を肯定

    Author:春霞 ・社会問題について、当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙

  • デヴィ夫人『橋下府知事 800万円 賠償支払いの判決』

    デヴィ夫人オフィシャルブログ Powered by Ameba みなさま、ごきげんよう。 わたくしも、 ブログとやらを始めさせて頂くことに致しました。 山口県光市の母子殺害事件で殺人と強姦などの罪に問われ、 今年4月、差し戻し控訴審で 死刑判決を受けた元少年(27)の弁護団の 4人(いずれも広島弁護士会所属)が テレビ番組で懲戒請求を呼びかけられ、 業務に支障が出たとして、 橋下徹大阪府知事に、 損害賠償を求めた訴訟の判決があり、 橋下知事が計800万円の支払いを命じられた裁判。 思想・言論の自由を尊重していない判決で、 非常に残念。 橋下府知事は控訴すべきだと思う。 なぜなら、この弁護団は営業妨害と言うが、 普段から信用厚く、敬われている弁護士達なら、 同じ弁護士でもある橋下氏に何か言われても、 業務に影響がおこらない筈。 また、橋下府知事に言われても 当然のような荒唐無稽な主張をする

    デヴィ夫人『橋下府知事 800万円 賠償支払いの判決』
  • 橋下知事敗訴 - 夜明けの曳航

    銀行総合職一期生、外交官配偶者等を経て大学の法学教員(ニューヨーク州弁護士でもある)に。古都の暮らしをエンジョイ中。 予想通り、光市母子強姦(どうしてこの文字をマスコミは使わなかったり、「性的暴行」という間接表現を使うのか。「強姦」という言葉を使わないことが、却って被害者に対するいわれなき偏見を助長しているとなぜ気づかないのか。傷害の被害者も強姦の被害者も非難される余地のない被害者であることにかわりはないのに、言葉の禁忌が強姦被害者をして全く感じる必要のない恥を感じさせ、告発するのを躊躇わせるマイナス効果があると私は思う)殺人事件の弁護人が橋下知事のTVでの懲戒請求呼びかけについて提訴していた事件の一審判決があり、橋知事の責任を認め、800万円(請求額は1200万円)の損害賠償の支払を命じた。 予想通りの判決だが、現在大阪府に在住する者として、その知事の言動に利害関係を持つ者として一言書

    橋下知事敗訴 - 夜明けの曳航
    KATZE
    KATZE 2008/10/07
    被害者を美化し、人格高潔な人であったから殺人は許せない、という論法は実は危険で、被害者がどのような人となりの人であれ、強姦して殺害するなどとという行為は、絶対に許してはならないのだ。
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  • 弁護士が被害者救済をしないというのは言いがかりだ!! - 大法原の隠棲処

    光市母子殺害事件と弁護 光市母子殺害事件の弁護がらみで、一つこういう指摘をする人がいます。「弁護士会が左翼的反権力闘争ばかりにご執心になって、被害者救済を置き去りにしてきたから、弁護団バッシングが起こったんだ」という論調です。しかし、私から言わせれば、こんな立論は、まさしく「言いがかり」以外の何物でもないと思います。自分たちの興味のない対象から目をそらしてきた結果、弁護士の活動を十分認識していないからいわれのない非難をしているといったレベルのものです。こんな指摘をされたら、青筋を立てる弁護士の先生だっているのではないかと思います。第一に、法律家は専門分化している領域であり、すべての領域のマスターなどないものねだりということです。確かに、個々の弁護士という視点からすれば、被害者の救済という視点には目が行っていない弁護士が存在していることを抽象的に否定することはできないでしょう。しかし、弁護士

  • 橋下徹氏vs弁護団の訴訟、結審 - 大法原の隠棲処

    光市母子殺害事件と弁護橋下氏と光市母子殺害事件の弁護団の、懲戒請求扇動をめぐる訴訟は、先日結審。判決は今年の10月2日ということになりました。民事訴訟法上、結審から判決は2か月以内で、という規定があります*1が、3カ月の期間をあけるようです。無論単なる努力義務規定なので裁判所が違法・不当なことをしているという訳ではありませんが、こんなにかかる理由は何なのか、ちょっと考えてもみたくなります。 判決の中身は裁判官の思考に任せますし、予想の開陳は控えますが、まあなんといいますか、すっかり失速してしまったなあ・・・というのが、偽らざる所感です。何と言っても、結審がブログなどでほとんど扱われない*2というのは、悲惨です。結審当日の弁護団のページのアクセス数より、私の家ブログのアクセスの方が多いってのはどういうことなんでしょう?この事件は、刑事弁護というものを崩壊させかねないような主張に対して一喝を