郵便局に勤務する契約社員8人が正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、日本郵便(東京)に手当の差額計3120万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。 内藤裕之裁判長は年末年始の勤務手当と住宅、扶養両手当の不支給を違法と認め、計約300万円の支払いを命じた。 原告は大阪、兵庫、広島3府県の郵便局で働く時給制や月給制の契約社員。6か月か1年ごとに契約更新するなどし、7~19年間、配達業務などを担当していた。 労働契約法は正社員と非正規労働者の労働条件に不合理な格差を設けることを禁じている。原告側は裁判で、8種類の手当と二つの休暇制度について、待遇が正社員と異なるのは同法違反と訴えていた。