ドットコムの回答でも「保管罪」なんてトンチンカンな回答があるので、警察でちょっと聞いてきたので、手堅い解釈を示しておく。 まず、「所持」というのは児童ポルノを、自己の事実上の支配下に置くことです。 キャッシュでも削除済みでも「視覚により認識することができる」媒体が手元にある場合は、保管罪ではなく所持罪の問題です。 物理的破壊が理想的です。 破壊できない場合には、再生可能性が残ります。所持罪を疑われる危険がある 江口寛章ら「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正」警察学論集第67巻第10号 ・「所持」及び「保管」の意味如何。 (1) 「所持」及び「保管」の意義について ? 児童ポルノの「所持」とは、有体物(写真、DVD・ハードデイスク(記録媒体)など)である児童ポルノを、自己の事実上の支配下に置くことをいう。 ? これに対し、電磁的記録の「保管」とは、電