岡山県倉敷市の短期大学の視覚障害のある52歳の准教授が、授業の担当から外されたのは障害を理由にした差別だとして、短大の運営法人を訴えた裁判で、岡山地方裁判所は、短大側の措置を無効としたうえで、慰謝料など110万円の支払いを命じました。 28日の判決で、岡山地方裁判所の善元貞彦裁判長は「視覚補助を受けるとともに、短大側と協議して改善をすれば対応が可能だ。視覚補助の在り方を学科全体で検討・模索することこそが、障害者に対する合理的配慮の観点からも望ましい」と指摘しました。 そのうえで「授業の担当から外したことに合理的と認められる理由はない」として、短大側の措置を無効としたうえで、慰謝料など110万円を支払うよう命じました。 裁判のあとの会見で、山口准教授は「単に大学にいるだけでなく、学生に授業を行い、研究することが、自分らしく生きるための大切なものだ。裁判所が教員としての活動を認めてくれたことは