消費者庁などは、九州各地の大雨で被災した地域を対象に、支援物資などが速やかに届くよう、食品の販売の際に義務づけられている食品表示の一部を被災地に限って緩和する方針を決めました。 食品表示制度では、食品を販売する際には「原材料名」などを表示することになっていて、違反すると取締りの対象となります。 これについて消費者庁などは、大雨の被災地に速やかに支援物資を届ける必要があるとして、健康に直接的な影響がある「アレルギー表示」と「消費期限」以外の表示については、被災地に限って一時的に取締りの対象としない方針を決めました。 これによって、ラベルを付ける前の商品や業務用に箱詰めで販売されるため個別に表示がされていないレトルト食品なども被災地に届けることができるようになるということです。 対象となる地域は、災害救助法が適用された自治体がある熊本県と鹿児島県で、今後の被害の状況を見ながら対象地域の拡大を検