変わる著作権法 3視覚障害者と著作権法をめぐる話福井哲也1 37条改正の意味 今般改正された著作権法の中で、視覚障害者関連では、37条に新たな規定が追加されたのが注目される。もともと37条には、「著作物を点字で複製することは、著作権者の許諾なしに、誰もが自由に行える」ことと、「著作物の録音については、点字図書館等の特定の施設で、視覚障害者向けの貸出のためであれば、著作権者の許諾なしに自由に行える」ことが規定されていた。今回は、点字に関してさらに次の条文が加えられたのである。 「公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことができる。」(改正法37条2項) パソコンが登場するまで、点訳は点字器か点字タイプライターで一文字ずつ書き写す方法が主であった。亜鉛