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インクルーシブ教育の推進に向けて
荒川智 障害者権利条約・教育条項の提起するもの第24条「教育」では、次のことが定められている。1.... 荒川智 障害者権利条約・教育条項の提起するもの第24条「教育」では、次のことが定められている。1.教育権の無差別平等の保障と諸能力・人格等の最大限の発達を志向するインクルーシブ教育の原則、2.一般教育制度から排除されず、その中での、そして発達を最大にする環境での個別化された支援を受けること、3.点字、代替スクリプト、手話などのコミュニケーション様式・手段の保障、4.障害のある教員の雇用、5.高等教育・職業訓練・成人教育等へのアクセス。障害者の全面的な発達に向け、固有のニーズやアイデンティティを尊重するインクルーシブ教育を進めることは、総論としては多くの人が支持するであろう。もちろん個別に見れば、具体的な教育内容・方法や人的・物的条件の確保など、検討課題も多いが、ここでは、おそらく最大の論点となるであろうインクルーシブな教育システムのあり方に焦点を当てて論じることとする。 インクルーシブ教育