競馬の馬券を繰り返し大量に購入した場合、納税の際に外れ馬券の購入費用を必要経費として申告できるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「利益を得るためには外れ馬券の購入が不可避だった」として経費と認める判断を示しました。 1審の東京地方裁判所は経費と認めませんでしたが、2審の東京高等裁判所は訴えを認めて追徴課税を取り消し、国が上告していました。 15日の判決で、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、今回の馬券の購入方法について、「偶然性の影響を減らすために長期間、多数の馬券を購入し、年間を通じて利益を得られるようにしていて、外れ馬券の購入は不可避だった」と指摘し、馬券の購入で得た「雑所得」から控除される必要経費にあたると認め、国の上告を退けました。 外れ馬券をめぐっては、おととし、最高裁判所が「営利目的で継続的に購入していた場合は必要経費に当たる」という判断の枠組みを示していて、今回のケー