1.アカデミックハラスメント 大学等の教育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメント(アカハラ)といいます。 多くの大学はアカデミックハラスメントをハラスメント防止規程等で禁止しています。しかし、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントとは異なり法令上の概念ではないことから、どのような行為がアカデミックハラスメントに該当するのかは、必ずしも明確ではありません。 職務上、大学教員・大学職員の方の労働問題を取り扱うことが多いことから、何がアカデミックハラスメントに該当するのかには関心を有していたところ、近時公刊された判例集に、学生に不快感を与える冗談を言ったことがアカデミックハラスメントに該当すると判断された裁判例が掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介している、東京地判令5.2.22労働経済判例速報2530-22 A大学事件です。 2.A大学事件 本件で被告になったのは