木村剛さんが次のようなことを仰っています。 本当にお願いだから、社会保険庁の方々には、「何も新しいことをしなくて結構です」と言いたい。頼みから、派遣社員のコストを保険料から払わないでもらいたい。ビラの作成費用も保険料から出さないでもらいたい。万が一にも、そんなことはしないと信じているが、今回の対応のための残業代なんて絶対に払わないでもらいたい。 つまり、木村さんは、社保庁に対し、労働基準法を無視した「サービス残業」を職員に強いるべきだといいたいようです。 今回の問題は、入力を担当した末端労働者の質の問題というより、入力ミスをチェックするシステムを組み込まなかったシステム設計者側の問題だし(入力作業担当者がしっかりしていれば膨大な量の単純データの入力がミスなく入力されるというのは現実離れした仮定だし、人名に読み仮名を振る場合にこれを入力担当者の知識に委ねるというのは、漢字とよみが1対1対応し
しっぽのブログのエントリーにこのような記述があります。 そうなると、懲戒請求を出すことのできる人間というのは、ニュースの情報以上を知りえる人間か、法律に一般人よりも詳しい人間か、難しい法律情報を仕事の合間に学習するだけの余裕のある人間、ということになり、懲戒請求をする権利っていうのは弁護士とかのもので結局一般国民の権利としては無いに等しい・・・というわけかな。 弁護士会の懲戒申立って、一見して明らかに理由がないものでも「スルー」することが制度上許されておらず、全ての申立てに対して綱紀委員会が審理をし決定を下さなければならないし、申し立てられた側は答弁書を作成して提出したり、綱紀委員会に呼ばれたら出頭して弁明したりしなければいけないので、弁護士会及び申し立てられた弁護士の双方に結構な負担がかかります(いつものネットイナゴのノリで懲戒申立をされると、綱紀委員会の人的リソースには非常に限りがあり
はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
広島カープ時代 石井琢朗 直筆サイン入り 『広島市民球場の証』 座板 ライト席広島東洋カープの本拠地、旧広島市民球場で実際に設置・使用されていたものです。
池田信夫氏は、プロレスで言うヒール(悪役)の役割をブログの世界で実践しているのかもしれない。 ネガティブな反応が来ると逆切れして「ネットイナゴ問題」を指摘。 たまたま同時期にメディア運営側で同じテーマでの議論が行われていることを確認するや否や、私の指摘で運営側も動き出したようだがと、前向きに解釈。 池田信夫ォォと義憤に駆られたブロガーやブックマーカーが飛びかかるも、 ネットイナゴとして一蹴。 その後どうなったのかと気になって再度ブログを訪れてしまうので、 問題発言をすればするほど PV は鰻登り。 しかし、 こうした池田信夫氏の意図的とも思える悪態によって、 ブログの世界では前向きな議論が大量生産されている、 というのは忘れてはいけない重要なポイントだと思う。 プロレスでもブログでも、ヒールがいるから盛り上がるわけで、 池田信夫氏は、全部わかってやっているのかもしれない。
理解、または洗脳合戦の領域をみていると、1.考えない人2.メッセンジャー3.学者さん が三つ巴のジャンケンのような関係を形成している様子がしばしばみられる。とりわけ、1.〜3.までの程度差が大きくなりがちな、複雑な学問・専門性の高い学問・難解な学問 においてはこの構図を形成しやすい。 1.考えない人2.メッセンジャー3.学者さんは、それぞれのレイヤーでそれぞれの理解を構築する。彼らは勿論自分達が見知った出来事を(程度の差こそあれ)良いものとしているわけだが、異なるレイヤー間で議論を行うときには相性問題を起こしやすい。以下に、それをちょっと書く。 1.考えない人 白か黒かでなければ把握が困難な人達であり、自分の理解している範囲を「限定」したり、分からないことに分からないという「留保」を準備したりすることが困難な人達。赤ワインも納豆も体に良くて、ゲームは脳がダメになるから禁止、オタクは理解不能
最近、「逆ギレ」という言葉が濫用されている。まあ、といっても「逆ギレ」自体が流行語なのだが、これは本来、AがBを叱責したりしている時に、当初は、すみません、などと低姿勢だったBが「なんでそこまで言われなきゃならないんだ」と怒り出すといった状況で使われる言葉だった。 ところが最近では、別にそういう状況でもないのに、誰かが、人から何か問われて、いくぶん攻撃的な口調になるだけで「逆ギレ」というようになってしまった。 たとえば、全面禁煙などとバカなことになっている地上駅のプラットフォームで私が喫煙していて駅員が注意しても、私は最初から「なんでいけないんだ」と怒るから、「最初は低姿勢」という条件に当てはまらないが、まあ駅員としては「逆ギレ」と言ってもおかしくはあるまい。 - 似た例で、往年の「根クラ」がある。これはタモリが言い出したもので、「見た目は明るいが根が暗い」の意味だったのに、たちまち、見た
はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
2007/06/20 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告(PDF)を発表した。ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一本化することを提言。テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。 情報通信法は現在9つある通信と放送関連の法律を一本化し、通信、放送業界の垣根を低くすることを目指す。通信、放送事業者はこれまで進出できなかった分野にも進出可能になり、競争が促進されるとしている。放送、通信のコンテンツに対する規制も刷新し、ネットのコンテンツも同じように規制をかける。 コンテンツを3つに分類 具体的には社会的な影響に応じてコンテンツを「特別メディアサービス」「一般メディ
Robert BarroがWSJに辛辣な批判を書いている。有料なので、超簡単に要約しておく:ビル・ゲイツがマイクロソフトを離れ、その資産を社会に還元する事業に専念することは、一般には美しい話とされているが、経済学的に考えると疑問がある。 彼がもっとも大きく社会に貢献したのは、ソフトウェアの開発・販売によってである。マイクロソフト社の売り上げは、2006年だけでも440億ドル。これは消費者が同社の製品の価値を少なくともそれと同額と評価したことを意味する。その割引現在価値を考えると――ソフトウェアを使った生産活動への貢献を無視しても――マイクロソフト社は今後、少なくとも1兆ドルの社会的価値を生み出すと予想される。 これに対して、ゲイツの個人資産は900億ドル。その90%以上を慈善事業に費やすとしても、彼がマイクロソフト社で創造できる価値にはとても及ばない。彼の財団は、貧困や感染症の問題に焦
日本経済新聞社の報道によると、総務省が先日ブロードバンド通信網の混雑を緩和するために、大量の映像データをやりとりすることでトラフィック、いわゆる通信量を増大させているユーザーに対して、プロバイダーが通信速度を規制することを容認することにしたそうです。 これにより一般家庭の通信速度までが遅くなる「ネット渋滞」を緩和できるとしており、早ければ年明けからプロバイダーによる通信速度規制が始まるとのこと。なお、上りについては現在ほとんどのプロバイダーが規制しているので、今度は下りに対して規制がかかるということになります。 つまりYouTubeやGyao!などの動画配信サービス利用者が影響を受けかねないということでしょうか。 詳細は以下の通り。 ネットの混雑緩和、通信制限を容認・総務省 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS この記事によると、大量の映像データをやりとりする特定の利用者が回線を占
IT掲示板やチャット等で「お前の住所や電話番号がIPアドレスからわかるぞ」いう脅しを受けた人がいるかもしれませんが、それは嘘です。そのIPアドレスを誰が使っているかは、その利用しているプロバイダのログから確定することができます。でも、一般人が問い合せをしても、まともなプロバイダであればどの個人であるかを部外者にもらすことはまずありません。二月のかもめ。:初心者向け:IPアドレスから個人情報はどこまでわかるか?基本的にはその通りだが、kanose さんのエントリにもあるように学校や企業などアドレスから組織が特定できる場合は、それまでにその人が残してきた情報を突き合わせると個人が特定される可能性はある。プロバイダの場合でも、プロバイダによっては都道府県やもう少し狭い範囲までリモートホスト名からわかる場合がある。個人特定に至るにはハードルが高いものの、都道府県レベルでも住所を知られたくない人は注
いちユーザーから業界への“カウンターパンチ”(になると良いなぁ)。 「試される大地」からお送りする「試されるブログ」。 ──僕らはいつも試されてる。 (各ブログ概要/ミラーブログ/ちょびっと試される。/Watchdogs) 6月15日 に開催された文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会(第5回)会合の内容が徐々に明らかになってきている。 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/06/18/16070.html 「私的録音録画小委員会、見直し議論は『補償の必要がある』ことが前提?」 (INTERNET Watch) http://nirvana.blog1.fc2.com/blog-entry-82.html 「著作権分科会 私的録音録画小委員会(第5回)」 (zfyl) 委員から相次いで指摘されていた「そもそ
アレントは、人間の活動領域を「公的領域」と「私的領域」に分け、現代社会の問題を「私的領域」による「公的領域」の侵蝕であるととらえた。 「私的領域」とは、人間の生存に必要な生産活動を行う場ということである。アレントはアテネの都市国家における「家」を「私的領域」の代表としたが、現代に生きる我々は企業をイメージするのがいいと思う。生産活動にはエンジニアリングと指揮命令系統が必要である。この中では、人間は命じられた通りに言いつけられた仕事を確実にこなさなくてはならない。 「公的領域」とは政治の場であるが、政治はエンジニアリングや指揮命令系統ではなく、対等な立場の人間同士の議論によって行うべきだというのがアレントの主張である。人間同士の議論には、必然的に予測できない部分があって、エンジニアリングによって事前にシステムを決定することはできない。そこには別の方法論が必要であり、指揮命令系統ではなく個々の
読んでくれる人が増えると、当然受け取り方のバリエーションも増えるし、一見さんの目に特定のエントリだけ読まれる機会も増えます。明らかにネタとしか読めないように書いているつもりなのに、わりとまじめに受け取られたりしてしまうと恐縮してしまいます。だから、明示したほうがよいのかな、とも思うのですが、色々と難しい。 例えば、皮肉として書くことで実際に書いている内容とは逆のことを主張してみることと、まったくのネタとして書くことの区別はあまりうまく付けられないけれど、[ネタ]とか[皮肉]とかタグ付けすることでそのエントリの読まれ方は決まってしまうし、それだと僕が提示した方向でしか読まれないと言うことだから、意図しないところから新たな議論が出てくることを期待しづらいし、それは僕の何かを書く目的と微妙に外れてくるわけです。全力でネタとか全力で皮肉ならそれでもよいのかも知れないけれど、実際に書かれるものはそれ
ある理論を弾圧するには、自己の理論の「無謬性」を信じることが、その根底にある。 全ての人間は間違いを犯す可能性がある。と言う人類の第一定義を認めているのにもかかわらず。具体的な部分に於いてそれを認めないというのも、その間違いの一つであろう……。 自らの信念のもと、強引に実行に移し、既成事実を作ってしまうか、あるいは、反論の必要を認めず、人を洗脳するかのように自らの考えを広めることが最適だろう。そして、それを行う場としてブログは全く相応しくない。 確かに言うとおりである、自らの信念は信念であるが故に「無謬なもの」として定義せざるを得ない訳で、そこに反論はあってはならないと言う思想が必要だ。 そのためには、万人が反論できる場に論を掲示するというのは大きな間違いと言える。 (まあ、しかしながらそこまで自己の思想に無謬性を信じて疑わない人は「狂信者」と言えよう。故に、「大いなる皮肉だなぁ」と私は感
刑法172条は次のように定めています。 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 ここでいう「懲戒の処分」には弁護士会の懲戒処分も含まれていると一般に解されています。すなわち、弁護士会に虚偽の懲戒申立をした場合には、虚偽告訴等として、三月以上十年以下の懲役を科されうるということになります。 産経新聞社のizaによれば、「山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の弁護人に対する懲戒請求が、弁護人の所属する法律事務所や所属弁護士会にメールで多数送られていることが分か」ったとのことです。なんでも、「ネット上には、懲戒処分請求の理由として「弁護人らは意図的に裁判を遅らせている」「被害者感情に配慮すべきだ」「持論の死刑廃止論を特定の裁判に持ち込むべきではない」などと、弁護人らに批判的な書き込みが
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