私が共謀罪に反対する大きな理由は、共謀罪が社会の様態を変えると考えているからだ。 共謀罪はテロ対策法と言われているが、その対象となる犯罪はかなり日常的なものも含まれる。 たとえば著作権法や保安林の区域内の森林窃盗(キノコ狩りなど)のようなものまで。 なぜそれがテロ対策になるのかというと、別件逮捕も想定しているからだという。 つまり対象犯罪は直接にテロ対策となりえないものまであり、また「一般人」も十分対象化されうるということである。 国会では再三その点が問われ「一般人は対象ではない」と答弁されていたが、国会でそのような答弁があったからと言って裁判官がその答弁を踏襲するとは限らない。だからこそ明文化するべきではないかと問われても、その必要はないと回答されてきた。 なぜ別件逮捕を視野に入れてまで対象を広げ、その定義を明文化しないのか。ゆくゆく拡大して利用する目的があると考えれば自然なことである。