離婚時の年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を、夫婦で分け合う手続きです。婚姻期間中に払った厚生年金保険料が少ない側は、離婚時に相手の保険料納付記録を分けてもらうことで、将来の年金受給額を増やせます。 年金分割が受けられれば離婚後の安心感も大きくなりますが、どんな夫婦でも年金分割ができるわけではありません。今回は、夫から年金分割を受けたいと考えている妻を想定し、年金分割が受けられないのはどんなケースかを説明します。 「年金分割」が受けられないケース1:夫が自営業者(個人事業主) 年金分割は、公的年金のうち、厚生年金を分割してもらうものです。夫が自営業者(個人事業主)の場合、厚生年金に加入していないので、妻は年金分割を受けられません。 ただし、婚姻期間中、夫が会社等に勤務していた期間がある場合には、年金分割を受けられる可能性があります。 「年金分割」が受けられないケース2:「合
![離婚後の「年金分割」が受けられない6つのケース | 相続・税金・年金 - Mocha(モカ)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/30cedeb901be44e3260d26c2a61c6e06f23650ff/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fd1m4pyqttof4cg.cloudfront.net%2Fimages%2Fmocha%2F3489.jpg)