57年前の1966年に静岡県のみそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した元従業員・袴田巌さん(87)=釈放=の裁判をやり直す再審公判で、検察側が10日、有罪を立証する方針を決めた。同日中に静岡地裁に伝える。関係者の話で分かった。 再審公判での無罪判決はほぼ確実とみられるが、検察の有罪立証で審理は長引くことになる。 再審開始を決めた3月の東京高裁決定は、確定判決が袴田さんの犯行時の着衣とした「5点の衣類」について、捜査機関が後からみそタンクに入れた捏造(ねつ・ぞう)証拠の可能性が「極めて高い」と指摘した。 「証拠捏造は考えられない」 東京高検は特別抗告に必要な憲法違反や判例違反が見いだせないとして、特別抗告を断念し、再審開始が確定。刑事訴訟法は再審開始には「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」が必要と定めており、再審開始の確定時点で再審公判での無罪はほぼ確実となっ