国産牛肉をカニと偽り苫小牧港から中国へ密輸出しようとしたとして関税法違反(無許可輸出未遂)の罪に問われた大阪市鶴見区の食肉加工販売会社「テイク・ワングループ」社長、松尾真之(まゆき)被告(53)が「一審の有罪判決に不服はないが、牛肉は没収せずに返してほしい」と訴えた控訴審判決が12日、札幌高裁であった。矢村宏裁判長は「没収することで、事件が経済的に全く引き合わないことを明らかにする必要がある」と述べ、被告側の控訴を棄却した。 松尾被告は1審(08年9月)で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。牛肉を没収されたため、「(牛肉を売却して)会社再建などに充てたい」として控訴。これに対し、検察側は「犯罪に使われた牛肉を買わされる消費者は迷惑だ」と反論していた。 牛肉は現在、道内の施設で冷凍保存中。判決が確定すれば、売却され代金が国庫に入るが、売却できなければ処分される。 食肉加工卸会社「ミート
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