本日、原子力災害対策本部長から福島県知事に対して、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、新たに避難指示区域が設定された後の家畜の取扱いについて、原則安楽死としつつ、出荷制限等の一定の条件の下、「通い」が可能となった農場等での飼養管理も認めることを指示しました。 概要 このたび、東京電力福島第一原子力発電所周辺に避難指示解除準備区域や居住制限区域が設定されたことに伴い、原発から半径20キロメートル圏内の家畜の取扱いについて、福島県と協議の上、原則安楽死としつつ、一時帰宅が柔軟に認められる等「通い」が可能となった所有者の農場等での飼養管理も認めるよう変更しました。 当該家畜については、放射性物質に汚染された雑草等を摂取していたため、マーキング等による個体管理を徹底した上で、出荷、区域外への移動及び繁殖が制限されます。 なお、所有者が判明しない家畜や、一定期間経過しても所有者の意