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『容認事項』
不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス... 不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 売買契約書や重要事項説明書において、「容認事項」あるいは「特記事項」と呼ばれる条項が記載されることがあります。 (例) 買主は、以下の点について内容を十分認識・理解したうえで本物件を購入するものであり、売主に対して一切の苦情・異義を申し述べないものとする。 容認事項(特記事項)の趣旨は、一般に買主側に不利益となる事実を告知し、買主がそのことを了解したうえで取引を行うものであることを確認することにあります。 これによって、後日買主側からの告知義務・説明義務違反、錯誤による無効、あるいは瑕疵担保責任による契約解除・損害賠償請求を避けるという狙いがあります。 では、具体的にどのようなことを容認事項(特
2011/09/21 リンク