漫画家の赤松健さんは12月12日、作家が2次創作同人誌を公式に認めるための新ライセンスを、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)に提案した。日本がTPPに参加し、米国が求めている知財条項が導入された場合にも、漫画用の2次創作文化を絶やさないための提案。CCJPがサポートを表明すれば、講談社で執筆予定の次回作に新ライセンスを採用するという。 TPP交渉の公開を求める「TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム」のキックオフイベントで披露した。既存のCCライセンスはデッドコピーが前提で、漫画の2次創作には使いづらいため、日本で普及していないと指摘。デッドコピーや原作からの切り貼りを禁止した新ライセンスを提案する。 新ライセンスは許諾内容・範囲に応じて3段階を提案している。 デッドコピーや原作からの切り貼りでなければ、2次創作同人誌を勝手に作ってもうけてもOK。ただしエロ(性行為
あとそれと二次創作に関するお話とか? 一応語句説明をしておきますと、「獣八禁」というのはケモい界隈における「18禁」の言い換えです。「獣八禁」と書くことでちょっとケモっぽくなっていい感じ、みたいな。 けもケット: 年齢確認に関する注意事項 続きを読む
で,上記のを読んだあと,「でも二次創作と二次的著作物って違うよね。二次的著作物は許諾を得てしたもののことだよね」とか思ってたけれど,気になって著作権法あたったら,特に二次的著作物であることについて許諾の可否は記載されていない。要するに勘違いorz 第二条 (中略) 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (著作権法より。以下同じ) 二次的著作物の場合,二次著作者と同様の権利を原著作者ももつ。つまり公表から複製・公衆送信等々の権利を原著作者も所有する。 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 第十九条 著作者は、そ
同人誌という言葉は、普通は「同じ趣味や志をもった人(同好の士)の集団」=「同人」が作る雑誌だから略して「同人誌」なのでしょうが。書く人も編集する人も出版する人も(時には買い取る人まで)同じ人だから同人誌二次創作、すなわち商業作品で既に存在するキャラクターを使用する(同じ人物を使う)から同人誌とも考えられますな。 自分は少年時代に藤子不二雄A先生の「まんが道」と石ノ森章太郎先生の「マンガ家入門」で洗脳されたクチなので、漫画同人誌というと「少太陽」か「墨汁一滴」かみたいな感覚なんですけど(小学生の頃に落書きと雑文を書いた原稿用紙数十枚を「マンガ家入門」の方法で製本しようとして不器用なので失敗した過去あり…)、今は「同人誌」と言うと、どうしても二次創作、特にエロパロ・やおい作品の比重が大きくなるんでしょうかね。 まんが道 (1) (藤子不二雄Aランド (Vol.045)) 石ノ森章太郎のマンガ
『創』12月号に《傑作ゆえに思わぬ騒動に 出る杭が打たれた!? 「ドラえもん 最終話」》のタイトルで、昨年あたりにネットで話題をさらった田嶋・T・安恵の同人版「ドラえもん 最終話」へ、小学館が著作権侵害で文書通告し、田嶋側が文書で謝罪した件がレポートされていた。田嶋の申告では、1万5,550部(1冊約500円)をネット通販や専門店を中心に売っており、販売で得た利益を小学館サイドにどれだけ返還するか、詰めの段階を迎えていると伝えられ、金額は数百万円を下らないと見られている、としている。 自分もネットで読んだが、ドラえもんの世界観をうまく再現しており、確かに読み応えがあった。けれども、同人の中身が読者が求める「ドラえもん」の世界を完成度高く再現しており本物と比べてまったく見劣りしないとしても、著作権侵害にあたるのはそうだ。グレーはグレーであって、どこまでいっても白にはならない。黒になるかどうか
http://www.dokidokivisual.com/copyright/index.php ちょっと追記。↑と小学館のポリシーに類似が見られる件をブックマークコメントで指摘されたため、↓に小学館のポリシーを追記。18禁ゲーム会社、マンガのクリエーター、そして出版社のポリシーの違いを、営業方針や過去の係争例をからめて説明すると、1エントリーのネタになりそうだけど、どこかでやっていそうなのでパス。 参考:二次創作のガイドライン http://grev.g.hatena.ne.jp/keyword/%e4%ba%8c%e6%ac%a1%e5%89%b5%e4%bd%9c%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3 種別 会社 二次創作 版権画像のweb使用 [game] アクアプラス(Leaf) ○ アリス
1991年に起きたいくつかの事件について、纏めておきます。*1 事件前夜、「有害」コミック騒動の始まり。 90年8月。マンガ誌における性表現における性表現のコマ数を調べ、「女性の人格を無視した男性中心の描写」が多いとして批判した。それを週刊誌が興味本位に扱い、9月には「朝日新聞」に「貧しい漫画が多すぎる」という社説が掲載された。こうしたマスコミ報道に乗る形で、和歌山県田辺市では9月頃より、マンガ追放運動が起こり、やがて「子供を守る親の会」が首相官邸に訪れ「性描写の過激なコミック本やポルノ雑誌の出版や販売に法的規制を」と訴える。──いわゆる「有害」コミック騒動である。 「漫画同人誌エトセトラ'82-'98」阿島俊(久保書店) P198より 地方から火がついたこの論争は、全国に広がりを見せ、大規模な漫画に対する弾圧へとエスカレートしていきました。今回は本題でない為、簡単な触りだけ。詳しくはw
こちらへ移転し、いくつか情報を追加しています。 http://grev.g.hatena.ne.jp/keyword/CopyrightTroubles 1998年8月30日 ときめもビデオ事件(どぎまぎイマジネーション事件) 「ときめきメモリアル」の続編として、性的な内容のあるアニメーションビデオがコナミに訴えられた事件。 http://red.ribbon.to/~fan/sto.html 1999年1月 ポケモン同人誌事件 逮捕された作者の対応(弁護士を呼ばずに、22日間(48時間+10日+10日)期限いっぱい拘留されたこと。 http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki/topics/pokemon.html 著作権違反で、22日間拘留されてしまう例。 さすが法治国家。 このページは、有用なリンクがいろいろ。 1999年3月 しまじろう事件 http://www
http://d.hatena.ne.jp/dr_y/20060529#1148901209さん経由で知った話。 もしかして、この手の同人誌は著作権を侵害している?」ということで、今度は矛先が文化庁著作権課へ(おいおい)。ところが、ここでヒョウタンからコマ、文化庁著作権課のコメントに驚いた。 「『原作者と同人作家の間には、見て見ぬ振りという、“暗黙の了解”が存在するため、侵害しているとは断言できません。それゆえ、よほど悪質なものでない限り批判的な立場を取ることはありません」 その理由として、同人誌のおかげで原作の知名度が上がることもあるし、また原作側で同人誌を訴えるなどすれば、原作のイメージが悪くなることさえあるからだという。」 同人誌生活文化総合研究所 -TOP- なんというか、文化庁の立場としては当然なコメント。著作権が親告権である以上、文化庁としては他にコメントしようがないよなぁ。著
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