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民法に関するQuietworksのブックマーク (18)

  • 離婚後の「共同親権」導入、民放改正案を閣議決定…「法定養育費制度」創設へ

    【読売新聞】 政府は8日午前、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案を閣議決定した。父母が合意した場合に共同親権を選択できるようにするもので、父母の一方が親権を持つ「単独親権」のみを規定した現行民

    離婚後の「共同親権」導入、民放改正案を閣議決定…「法定養育費制度」創設へ
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    Quietworks 2024/03/10
    「父母が話し合いなどで協議が整わない場合」に #共同親権 を認めたらマズいでしょう。常任理事国じゃないんだから。 #STOP共同親権
  • 民法契約規定、120年ぶり改正 法務省が国会提出へ:朝日新聞デジタル

    1896(明治29)年に定められ、ほとんど改正されてこなかった「契約」に関する民法の規定(債権法)を、現代社会にあわせて大幅に見直すべきだと、法制審議会(法相の諮問機関)が24日、上川陽子法相に答申した。法務省は3月までに改正案を通常国会に出す方針で、成立すれば民法の制定以来約120年ぶりの抜改正となる。 答申はインターネットでものを買うことが多くなったり、お金の貸し借りなどが多様化したりしている現代社会に、法律を合わせるのが狙い。消費者保護の観点も多く盛り込まれている。 ものを買ったり、契約をしたりする前に、消費者に示される「約款」のルールを明確化する。買い手が読まずに契約して、あとからトラブルになることも多い。答申は、約款に書かれた内容は有効と認めた上で、消費者が著しく不利益を受ける内容は契約後に取り消せるとした。 お金の貸し借りの時効について… こちらは有料会員限定記事です。有料会

    民法契約規定、120年ぶり改正 法務省が国会提出へ:朝日新聞デジタル
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    Quietworks 2015/03/01
    債権総則(抽象クラスに相当)を解体、あらゆる債権・債務関係を契約からの準用で規定しようとしてスパゲッティプログラムになりかけていた案件。期待しない方がよい。
  • 枝野幸男に質問したこととか/民主党への提言 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    1 毎年、枝野幸男「新春の集い」というのが2月頃あり、ほぼ毎年参加している。 「新春の集い」にはオープンミーティングがセットに通常なっていて、そこで質疑応答時間がある。 あらかじめ質問を考えて参加、というのをしたことはなかったが、今回は質問というか意見をしようと思って、事前に考えていた。この質疑応答時間というのはだいたいダメな人がダメチンな自意識披露時間になるのが普通で、で、ちゃんと頭を整理させておかないと質問時間以内に的確な質問というのはできないものだから、 1;質問内容はあらかじめメールで送っておいて 2;その上で当日質問する という手順にしたいなあ、と、当日ギリギリまで思っていたが、質問内容をじっくりとまとめることが当日までできなかったので、事前にメールしておく、という手順は踏めなかった。 2 当日質問をした内容は以下。 1;なぜ安倍晋三に勝てないのか? 民主党は宣伝に不熱心なのでは

    枝野幸男に質問したこととか/民主党への提言 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
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    Quietworks 2015/02/24
    名誉毀損の問題は刑事の挙証責任の転嫁と民事の損害賠償の高額化(精神的損害の賠償額算定基準の不備と懲罰的損害賠償)に分けた方がよい。あと、民主党は市販を前提とした機関紙(赤旗のような総合紙)を作るべき。
  • 「改造や修理もままならない」:著作権の行き過ぎに警鐘

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    Quietworks 2013/03/28
    所有権との関係に着目すると、著作権は担保物件に似ている。
  • 法制審 民法大改正へ中間試案 NHKニュース

    法務大臣の諮問機関の法制審議会は、26日の民法部会で、銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた「個人保証」を原則として認めないことなど、民法のおよそ300の項目を改正するための中間試案をまとめました。民法の大規模な改正が実現すれば、制定以来、およそ100年ぶりとなります。 民法は明治29年の制定以来、大きな改正がなく、専門家から「今の社会に合っていない」といった批判や、「条文があいまいで一般の人には分かりにくい」といった指摘が出ていたことを受けて、法制審議会に「契約」や「債権」の部分の見直しが諮問されていました。 法制審議会がまとめた中間試案はおよそ300項目に上り、主な項目では、銀行や貸金業者が中小企業に対して運転資金などを融資する際に求めてきた、経営者の知人らが保証人となる「個人保証」について原則として認めないとしています。 ただ、「個人」であっても経営者人が保証人となる

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    Quietworks 2013/03/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/134362666が編集不能だった不具合も解消された模様 2024/04/15
  • 法制審 民法大改正へ中間試案 NHKニュース

    法務大臣の諮問機関の法制審議会は、26日の民法部会で、銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた「個人保証」を原則として認めないことなど、民法のおよそ300の項目を改正するための中間試案をまとめました。民法の大規模な改正が実現すれば、制定以来、およそ100年ぶりとなります。 民法は明治29年の制定以来、大きな改正がなく、専門家から「今の社会に合っていない」といった批判や、「条文があいまいで一般の人には分かりにくい」といった指摘が出ていたことを受けて、法制審議会に「契約」や「債権」の部分の見直しが諮問されていました。 法制審議会がまとめた中間試案はおよそ300項目に上り、主な項目では、銀行や貸金業者が中小企業に対して運転資金などを融資する際に求めてきた、経営者の知人らが保証人となる「個人保証」について原則として認めないとしています。 ただ、「個人」であっても経営者人が保証人となる

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    Quietworks 2013/03/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/134363938関連。長らく編集不能だった件 2024/04/15
  • 「権利行使には義務が伴う」というフレーズに対するよくある誤解 - 脱社畜ブログ

    昨日、片山さつき氏の人権天賦説放棄発言についての記事を書いたが、この記事に対する反応で、「権利行使に義務が伴うことは自然」という反論をする人がtwitterなどを見るとちらほらいたようである。 この、「権利行使には義務が伴う」というフレーズほど、誤解されているものは無いと僕は思う。今日は、その指摘をしておこう。 よくある間違いなのだが、この「権利行使には義務が伴う」というのは、「義務を果たすことによって、初めて権利が付与される」という意味ではない。権利行使を義務の対価と考えるのは、(近代の自由主義的な考え方の下では)正しくない。例えば、かつては日にも一定額以上納税をしないと選挙権が無かったという暗い時代があったわけだが、「権利を義務の対価」と考えると、このような考え方を肯定することになりかねない。 「権利行使には義務が伴う」というのは、もっと単純な話である。例えば、僕には選挙権がある。投

    「権利行使には義務が伴う」というフレーズに対するよくある誤解 - 脱社畜ブログ
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    Quietworks 2012/12/09
    民法総則や債権法の考え方は憲法を含むあらゆる法律を理解する際の共通の基盤。中学校か高等学校の段階で学べるように教育課程を見直すべき。あと、刑法総則も。刑法を各則から学ばせて「べからず脳」が増えると厄介
  • 内田貴先生講演「債権法改正の論点」

    弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki #civillaw 時間になりましたので、内田貴先生による「債権法改正の課題」という講演のtsudaりを開始します。現在内田先生の経歴を紹介中。ざくっとまとめると、「東大の民法の御大」です。 弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki これは注意して頂きたいのですが、このtsudaりはあくまで僕が内田先生のお話を聞きながら重要であると思ったことを要約しているだけなので、内田先生の来の趣旨と外れている可能性があります。内田先生の公式見解とは取られないようお願いします。 #civillaw

    内田貴先生講演「債権法改正の論点」
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    Quietworks 2011/11/30
    債権総則の解体は「条文と判例実務との乖離」の解消の妨げになる。消費者概念の導入も民法より商法の方が適している。読者が総則の再発明を強いられない分だけドイツ型概念法学の方がアメリカ型場当たり法学よりマシ
  • 今週の本棚・新刊:『民法(債権法)改正 民法典はどこにいくのか』=加藤雅信・著 - 毎日jp(毎日新聞)

    (日評論社・2940円) 民法学者の著者が、法務省の法制審議会(法制審)で進行中の「債権法」改正論議の方向性に疑問を投げかける。 ヨーロッパでは近年、EU統合に伴って各国で民法改正が進められている。著者はそれを踏まえ、法制審での議論について「日もバスに乗り遅れず、民法改正という学問オリンピックでメダルを目指そうという国威発揚論に見える」と指摘。わが国の社会的要請を伴わない改正は、法の質を劣化させるだけだと訴える。 長年、海外で研究員や教授を務めてきた著者が発する警告だけに、無視できない。債権法が改正された場合、取引実務に与える影響は大きい。民法の中でも「家族法」に比べて注目されることの少ない分野での問題提起は貴重だ。(藤)

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    Quietworks 2011/11/30
    内田貴は前田雅英の民法版なのではないか。
  • プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況 - 2011-07-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況では、没収するためには、プロバイダに対して、第三者所有物の没収手続を取れということなんですが、同じサーバーにデータを置いているその他のユーザーは参加できず、知らないうちに没収されてしまうおそれがあります。 http://www.moj.go.jp/content/000072565.htm 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 (刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正) 第四条 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第一条の次に次の一条を加える。 (適用対象) 第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。 ◎刑事事件における第三者所有物の没収手

    プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況 - 2011-07-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2011/11/30
    「電磁的記録」のような有形的無体物の位置付けは民法学に課された宿題でもある。刑事訴訟法の改正により「記録命令付差押え」は導入されたが、未だ対象は「電子計算機」が原則であって「記録媒体」でさえ従物扱い。
  • 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル - 半可思惟

    国籍法改正案は4日の参議院法務委員会において全会一致で可決、5日の参議院会議で成立した。 この国籍法改正について、主として「偽装認知」による不当な国籍取得を懸念する立場からの反対運動が展開されているが、改正の前提となった最高裁の違憲判決について少し誤解したものも見受けられたので、以前のエントリーで図解したり解説を加えたりしてきた。 下記の2つのエントリーを通読して頂ければ、 国籍法3条1項のどこが問題だったのかということ 最高裁も仮装認知(「偽装認知」)の可能性や血統主義との整合性について検討していたこと 仮装認知防止策として現行国籍法に合理性があるとは言えないと判断したこと 裁判所が新しい政策を打ち出せないから仮装認知防止策を新たに立法することを許容(ないし期待)していたこと などがわかると思う。 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 - 半可思惟 国籍法改正につ

    国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル - 半可思惟
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    Quietworks 2009/01/08
    婚姻中の懐胎は実子と推定することを前提として、DNA鑑定は国籍取得時ではなく認知時と嫡出否認時に求めるのが妥当か。義務化ではなく実子を「遺伝上の子」と定義して間接的に求める程度に留める。 -2009/02/19
  • 認知と血統主義 - extra innings

    の認知は意思主義とも言うが、そこまで断じられるのかどうかはやや疑問が残る。 認知が血統に基づくことと、それでいてなお、意思による認知を必ずしも阻害しないこと(状況に応じて“最善”が判断されること)には矛盾は生じない。 これまで言ってきたとおり、私は国籍法改正については明確に賛成の立場に立つ者だが、議論を見ていて成されていない「穴」があるというか、法解釈においてやや行き過ぎの面もあったように感じるので(私にではない。賛成派の一部に、である)、その点を指摘したい。 まず基として日において親子関係の確認と、それに伴う権利の授与(国籍付与など)や義務の発生(扶養義務など)が血統主義でなされている。 血統に基づかない親子関係の構築も養子縁組などで成されているが、それは血統による親子関係を基盤としたうえでの修正であって、親子関係において民法においても国籍法においても血統主義をとっている(ここで

    認知と血統主義 - extra innings
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    Quietworks 2009/01/04
    母子関係の根拠を「分娩という事実」に求めているとすると父子関係にのみDNA鑑定を求めるのは整合性に欠ける。一方で意思主義を実子制度に広く適用すると養子制度の存在意義が薄れる。 -2009/02/15
  • benli: パクリ問題と興奮した第三者について

    AというアーティストのBという作品が、CというアーティストのDという作品の「パクリ」ではないかということで騒ぎになることがネット上では増えたような気がします。 ポピュラーミュージックの世界だと、むしろ、聞き手が「元ネタ」に気付いてにやっとするみたいな反応をすることが多かったので、昨今のネットで横行している「パクリに潔癖すぎる受け手」には正直違和感を感じざるを得ません。Dという作品の全部又は一部がBという作品に組み入れられているということについて、どのような権利処理が行われあるいは行われていないかなどということは、Aの側とBの側との間の問題であって、「受け手」ないし全くの第三者にとっては来どうでもよい話です。 CはAによるBという作品を知らないと言うことはあるかもしれませんから、Dの全部又は一部と同一又は類似する要素がBのなかにあることに気が付いた人が、その旨をCまたはCの所属プロダクショ

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    Quietworks 2008/12/20
    「黙示の許諾」も教えない中途半端な啓発運動が一因かも知れない。 -2009/02/10
  • 東浩紀×宮台真司トークイベントの非公式ログと著作権 - Copy&Copyright Diary

    id:igiさんのところより。 http://d.hatena.ne.jp/igi/20031106#p4 http://d.hatena.ne.jp/igi/20031107#p1 (id:hazumaさんのコメントも忘れずに読んでください) 著作権とは、その著作物について他者の行為を禁止できる権利である。 無断で複製すること、無断で上映すること、無断で上演すること、有償で貸し出すこと、などなど。 権利者が「複製してもいい」と思っていても、それを無断で行ってはいけない、権利者の許諾を得なければならない、というのが著作権の建前である。 だから、非公式ログをインターネットで公開する前には、著作権者の許諾が必要になる。 でも、それが良いかどうかは別問題。 インターネットという誰もが表現し発表できるメディアを得たが、他者の著作物を利用する際には必ず許可を得なければならない、ということを徹底させる

    東浩紀×宮台真司トークイベントの非公式ログと著作権 - Copy&Copyright Diary
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    Quietworks 2008/10/18
    「権利者が「複製してもいい」と思ってい」るのなら黙示の許諾が成立していそうな気もするがリンク先の消失により状況がつかめない。
  • 漫画を出版している出版社はインターネットがお嫌い? - 煩悩是道場

    著作権先ほど、講談社のウエブサイトに著作権に関する表記が掲載されているのを見て「あれ?この文章何処かで見たような・・・」と思ったので調べてみたら面白い事がわかった。表記のパターンが「インターネット及びイントラネット上の使用」にのみ言及し禁止しているパターンと「インターネット、イントラネット上の使用」以外も禁止しているパターンに分かれているという点だ。出版社はやはりインターネットが嫌いなのだろうか。何故こんな事になったのか、漫画以外の出版社についてはどうなのかについては未調査だが、ちょっと面白かったので掲載。 インターネット及びイントラネット上の使用を禁止すると言及したパターン小学館。小学館はインターネット及びイントラネット上において、当社の出版物を以下の行為に使用することを禁止しております。小学館:画像使用・著作権 芳文社。芳文社はインターネット及びイントラネット上において、当社の出版物お

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    Quietworks 2008/10/04
    「黙示の許諾」の無効を事前に明示する「角川出版」。明示の意思表示を黙示の意思表示によって事後に否定し得るか? -2008/12/16
  • ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟

    id:akasataさんが「ニコニコ大会議で発表されたニコニ・コモンズを考えてみる」というエントリにてニコニ・コモンズとCCライセンスについて比較検討している。しかし、私から見ると少し誤解を含んでいるように思える。当該エントリの主旨とはあまり関係がないのかもしれないが、一応指摘しておきたい。以下、引用部分は上記エントリからである。 CCライセンスでも公序良俗に反する利用は一部対応可能 クリエイティブ・コモンズで対応しにくい事例として最初に提示されていたのが公序良俗に反する利用への対応であった。氏の記事によると、ニコニ・コモンズにおいては - この素材はニコニコ動画以外でも使って構いませんが、公序良俗に反するコンテンツで利用するのはやめて下さい(ニコニ・コモンズもニコニコ動画も公序良俗の規定がありますが。) という対応をとるようである。 では、CCライセンスは公序良俗に反するような利用を禁止

    ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟
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    Quietworks 2008/10/04
    ライセンスは著作権者が許諾する義務を負う契約で、条件を満たす限り許諾を維持する必要がある。ガイドラインは許諾の判断基準の提示で、著作権者は許諾する義務を負わない。と理解した。
  • 同人誌に対する文化庁著作権課のコメント - memorandum

    http://d.hatena.ne.jp/dr_y/20060529#1148901209さん経由で知った話。 もしかして、この手の同人誌は著作権を侵害している?」ということで、今度は矛先が文化庁著作権課へ(おいおい)。ところが、ここでヒョウタンからコマ、文化庁著作権課のコメントに驚いた。 「『原作者と同人作家の間には、見て見ぬ振りという、“暗黙の了解”が存在するため、侵害しているとは断言できません。それゆえ、よほど悪質なものでない限り批判的な立場を取ることはありません」 その理由として、同人誌のおかげで原作の知名度が上がることもあるし、また原作側で同人誌を訴えるなどすれば、原作のイメージが悪くなることさえあるからだという。」 同人誌生活文化総合研究所 -TOP- なんというか、文化庁の立場としては当然なコメント。著作権が親告権である以上、文化庁としては他にコメントしようがないよなぁ。著

    同人誌に対する文化庁著作権課のコメント - memorandum
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/01
    確かに、著作権が行政権ではないこととか、利用の禁止と許諾の主体が著作権者であって文化庁ではないこととか、「黙示の意思表示」とか、民法総則との関係のあたりから説明しないと誤解を招きそうではある。 -2012/03/30
  • 「黙示の利用許諾」を排除しないで - la_causette

    中島聡さんの「ネット時代のデジタルライフスタイル」で「時代にマッチした『サイト利用規約』を作ってみた」とのエントリーを立ち上げておられます。その中に、次のような条項があります。 1.当ウェブサイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り○○○に帰属します。著作権法で定められた「私的使用のための複製」および「引用」以外の目的で、複製・転記などをする場合には○○○の使用許諾が必要です。 これは、実はちょっと危険です。「私的使用のための複製」の範囲を極めて狭く(業務の一環としての複製だと、その複製物を自分だけがあるいは数人でのみ使用する目的であっても、「私的使用のための複製」にあたらないとする)解釈し、しかも現行の著作権法の解釈として「フェアユース」を認めない通説のもとでは、インターネットに関連して日常的に行われているコンテンツの利用の多くを、「黙示の利用許諾」で処理

    「黙示の利用許諾」を排除しないで - la_causette
    Quietworks
    Quietworks 2008/09/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/2027821 も参照。文化庁は排除していない模様
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