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*2008と環境犯罪誘因説に関するQuietworksのブックマーク (4)

  • 2008-04-04

    対償供与すると騙して児童買春した場合の準強制わいせつ罪の成否も同じ問題です。 樋口正行「基礎講座刑法(28)準強制わいせつ罪及び準強姦罪」研修 第717号 【問題】 基礎講座刑法137 次の記述が正しいか誤っているかを検討しなさい。 「Aは,成人の女性であるBに対し,『君を愛している。将来は君と結婚するつもりだ。』と嘘を言って編し,Bがそれを信じたのに乗じてBにわいせつな行為又は姦淫した場合.Aには準強制わいせつ罪又は準強姦罪が成立する 【開設】 (3) 「抗拒不能」の判断基準 先に紹介した裁判例は,なぜ,被害女性が抗拒不能の状態にあるという判断になったのでしょうか。その判断基準はどのようなものなのでしょうか。 これらの裁判例を分析・検討してみると,結局女性が抗拒不能の状態にあったか否かは,行為者と女性の立場やそれまでの関係、女性の年齢や社会経験の程度,行為者の具体的言軌女性が陥った心理状

    2008-04-04
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/31
    「「抗拒不能」の判断基準...暴行・脅迫を用いたのと同程度に...拒否することを期待できたか否か」
  • 国会方面へ送った意見書/児童ポルノ法 - 2008-04-26 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記

    mixiで作った意見書と一緒に国会方面へ持っていった、AMIが作成した「児童ポルノ法」の意見書を以下資料として置いておきます。以下、文面。 児童ポルノ禁止法での単純所持規制に反対します! 1 児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)とは? 「児童買春・児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)は、実在する18歳未満の児童の人権を守るための作られた法律です。子どもへの商業的性的搾取、アジアでの子ども買春などの国際犯罪を取り締まる事への国際的な要望によって1999 年に制定されました。2004 年に一度改正されており、現在のところ実在する児童を対象とした買春や性的な虐待およびそれらへの斡旋、実在する児童をモデルとした性的な動画や画像の撮影、複製、頒布、提供などが処罰されます。そして、年2008

    国会方面へ送った意見書/児童ポルノ法 - 2008-04-26 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/26
    「真に規制すべき違法な児童ポルノの検挙が、難しくなってしまう危険性すらありうると危惧します。」と「そうした画像など見ても犯罪を犯さなかった大多数の人々がいる事が全く考慮されていません。」に同意。他保留
  • 証拠を見つけてから仰って - 2008-11-27 - Fenestrate Halfpace

    いつもの教授がまた何か言ってる件。 これはちょっと前のエントリで紹介した記事中のブラジルでの会議の話なんですが、このエセル・クエールという人は規制派として有名人で、未だに強力効果論に執着するも、「性犯罪者の4割は、子どもの写真やアニメを収集していたという調査もある」程度の根拠しか挙げられてなかったりする教授さん。わざわざ説明するのも野暮かもしれませんが、そもそも性的メディアが性犯罪を助長することを証明するためには、性的メディアを与えた集団とそうでない集団との間で性犯罪を犯す率に有意な差があるかどうかを検証すべきであって、性犯罪者を母集団として絞り込んで調べても意味無いです。性犯罪を犯すような輩にとって、抵抗力の低い弱者として児童を狙うのはその犯罪目的において合理的であって(ペドファイルでないチャイルドマレスター)、そのためにそういうメディアを持っててもおかしくない。強盗犯の4割がナイフを所

    証拠を見つけてから仰って - 2008-11-27 - Fenestrate Halfpace
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    「性的メディアを与えた集団とそうでない集団との間で性犯罪を犯す率に有意な差があるかどうかを検証すべきであって、性犯罪者を母集団として絞り込んで調べても意味無いです。」
  • 2008-07-06

    近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成16年6月23日 2所論は,要するに,原判決は,被害児童ごとに法7条1項に違反する罪(児童ポルノ公然陳列罪)が成立し,結局これらは観念的競合の関係にあるとして,その罪数処理を行っているが,罪については,被害児童の数にかかわらず一つの罪が成立するというのが従来の判例であるから,原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第16)。 そこで,件に即して検討すると,法7条1項は,児童ポルノを公然と陳列することを犯罪としているから,同罪の罪数も,陳列行為の数によって決せられるものと解するのが相当である。確

    2008-07-06
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。被写体への危害を構成要件としないのだから「処分可能な個人的法益」として読むのは難しい。見る側への影響を構成要件としているのだから社会的法益にしか読めない。
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