初めて梅干しを作ってみた話 今年の夏、初めて梅干しを作りました。 私梅干し大好きなんですが、自分で作るという発想がなくて…同僚が梅シロップを作っているのに影響されて去年から梅仕事を始めてみたんですが、そのときの説明書に「梅干しの作り方」というのも入っていて、えーー梅干しって自分…
初めて梅干しを作ってみた話 今年の夏、初めて梅干しを作りました。 私梅干し大好きなんですが、自分で作るという発想がなくて…同僚が梅シロップを作っているのに影響されて去年から梅仕事を始めてみたんですが、そのときの説明書に「梅干しの作り方」というのも入っていて、えーー梅干しって自分…
児童ポルノ規制先進国であるスェーデンで「絵が衝撃的な内容ではあるにしても、実物描写と比較して、このような絵から人物を特定できる可能性は僅かであり、また一般的に児童の侮辱になる可能性も極めて少ない」として無罪判決が出たというのです。 こんなことは、スェーデン等からは児童ポルノ後進国と揶揄されている日本の大阪高裁H12が「同法が,児童ポルノに描写される児童自身の権利を擁護し,ひいては児童一般の権利をも擁護するものであることに照らすと,児童ポルノに描写されている児童が実在する者であることは必要であるというべきである」と、金沢支部h14が「確かに,上記「児童ポルノ」は実在する児童を被写体としたものと解すべきであるが,この点は児童買春処罰法2条1項の「児童」が18歳に満たない者と定義され,これを用いて児童ポルノも定義づけられていることからすると,児童の実在を前提とする趣旨は明確となっているというべき
先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止
『創』12月号に《傑作ゆえに思わぬ騒動に 出る杭が打たれた!? 「ドラえもん 最終話」》のタイトルで、昨年あたりにネットで話題をさらった田嶋・T・安恵の同人版「ドラえもん 最終話」へ、小学館が著作権侵害で文書通告し、田嶋側が文書で謝罪した件がレポートされていた。田嶋の申告では、1万5,550部(1冊約500円)をネット通販や専門店を中心に売っており、販売で得た利益を小学館サイドにどれだけ返還するか、詰めの段階を迎えていると伝えられ、金額は数百万円を下らないと見られている、としている。 自分もネットで読んだが、ドラえもんの世界観をうまく再現しており、確かに読み応えがあった。けれども、同人の中身が読者が求める「ドラえもん」の世界を完成度高く再現しており本物と比べてまったく見劣りしないとしても、著作権侵害にあたるのはそうだ。グレーはグレーであって、どこまでいっても白にはならない。黒になるかどうか
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