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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (162)

  • 起訴事実の一部を認めている - la_causette

    読売新聞は,次のように報道しています。 捜査関係者などによると、大久保容疑者は起訴事実の一部を認めているという。小沢代表からの事情聴取については、大久保容疑者らの起訴には不必要として、当面、見送ることにした。特捜部は西松建設から自民党政治家側に提供された資金について、捜査を継続する。 これを読んだ読者は,大久保容疑者が「半落ち」状態にあるように受け取るのではないでしょうか。しかし,注意しなければならないのは,この記事には,起訴事実のうちどの部分を大久保容疑者が認めているかについて何ら言及されていないということです。 全くのでっち上げないし完全な人違いというのでない限り,被疑者と捜査機関との間の認識ギャップは,起訴事実(法律的に正しい言い方としては「公訴事実」ということになります。)の一部に限定されることになります。そして,その一部が裁判所に認定されるか否かによって,被告人が有罪となるか否

    起訴事実の一部を認めている - la_causette
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    REV 2009/03/26
    確かに。
  • 無駄な大学院をつぶせば,医療・介護に人材を移転させることができるのか - la_causette

    3回以内に新司法試験に合格できなかった卒業生の割合が5割を超える法科大学院や,そこの修士課程への入学者のうちの1割も研究者としてのポストに就かせることができなかった文系大学院は,費用対効果が悪すぎると言うことで設置許可を取り消せば,そこの教員(教授の年収は概ね1000万円を超えるのでリッチだし,大して役に立っていないという意味では「ノン・ワーキング」に近い存在である。ゴルフではなく,無駄な会議に時間を使っている可能性はありますけど。)を,医療や介護などの必要とされている仕事へと移転させることができ,みんなハッピーになるということなのでしょうか。 レベルの低い教育機関につぎ込む公的資金をカットしてレベルの高いところに集中すれば,レベルの高い教育機関の授業料を無償とするどころか,生活費相当分を含む給付奨学金を一般労働者家庭の子供に給付することもできるようになるかもしれないので,格差社会の中で有

    無駄な大学院をつぶせば,医療・介護に人材を移転させることができるのか - la_causette
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    REV 2009/03/14
    マジかネタか判別できない
  • 法人が負担する租税・社会保険料負担 - la_causette

    神奈川県総務部税制企画担当課長である井立雅之氏の「法人課税の負担水準に関する国際比較について」は,実は,先進国の中で日は,法人が負担する租税・社 会保険料負担が重い方ではないということが実証的に語られています。日においては,法人の社会保険負担率が低いと言うことは以前より語られていましたが,米国においては公的健康保険がない分民間の医療保険の保険料を企業が通常負担しており,これを「法人が負担する租税・社会保険料負担」に含めるとなると,米国の方が「法人が負担する租税・社会保険料負担」が相当高くなることはなるほどなと思いました。また,「法人が負担する租税」のなかには,法人所得課税だけでなく,ドイツの営業税もイタリアの生産活動税のような外形的な要素が加味されている課税もあるし,保有又は使用に対する不動産課税等も含まれることもまた,この手の議論を行う上で注意すべきポイントなのでしょう。 こうやって

    法人が負担する租税・社会保険料負担 - la_causette
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    REV 2009/03/12
    「実は,先進国の中で日本は,法人が負担する租税・社会保険料負担が重い方ではないということが実証的に語られています。」
  • benli: 早熟の天才は不要

    マジコン訴訟に関していえば、真の争点は、 不正競争防止法2条7項の「技術的制限手段」は「検知→制限方式」に限られるのか、自主制作ソフト等の実行を制限する「検知→可能方式」を含むのか いわゆる無反応機及び偶然「妨げる機能」を有している装置だけが、不正競争防止法2条1項10号の「機能のみ」の要件を満たさないと解されるのか、技術的制限手段が付されていない自主制作ソフト等の実行を可能とする機能をも有している場合にも「機能のみ」の要件を満たさないものと解されるのかの2点です。 何せ、自主制作ソフトのタイトル数及びダウンロード数は決して無視できる数ではない(1ダウンロードサイトごとの1タイトルの平均ダウンロード数は、自主制作ソフトと違法複製ソフトとでほぼ拮抗していた。)ので、自主制作ソフトを使うためにマジコンを使うということはWinnyのポエム流通よりははるかに現実味のある話だったわけですし、任天堂側

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    REV 2009/03/09
    18歳未満のプログラミングを禁止する、プログラミング規正法、とか出来たのなら、天下の悪法として、「これはひどい」タグの一つも付けるけど、そういう話ではないと思われ。
  • 中途半端な法人税廃止論 - la_causette

    ブッシュJr.のアドバイザーであり,また,前回の大統領選の予備選でMitt Romneyのアドバイザーを務めていたN. Gregory Mankiw氏の見解を紹介して,法人税廃止論を正当化しようとする人がいるようです。 ただ,ブッシュ前大統領の経済政策というのはとても評判が悪かったので,ブッシュ前大統領のアドバイザーが自分と同じようなことを言っているから自分の意見は正しいのだと言われても,周囲の人は途方に暮れざるを得ないようです。 ただ,Mankiw氏の法人税減税論は,法人税減税による財政の収入不足を消費税(売上税)の増税で埋め合わせたのでは意味がなくなります。法人税減税によりよる経済成長,配当・給与の増加による税収の自然増により賄う必要があります。ですから,法人税が減税されたら,企業は商品価格を引き下げ,従業員の給与を増大させるとの信頼がない社会において適用できる話ではありません。 また

    中途半端な法人税廃止論 - la_causette
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    REV 2009/03/06
  • 新自由主義者に高く評価される司法とは - la_causette

    新自由主義者に高く評価される司法というのは,一体どういうものなのでしょうか。 利息制限法上の上限金利を超える金利のもとでお金を借りて,瞬く間にふくらんでいく金利の呆然となっている相談者に対し,「あなたはその金利をつけてお金を返す約束でお金を借りたのだから,利息を含めてきっちりそれを返さなければなりません。」と言って,生きている間は利息を返すだけの人生を過ごすことを覚悟させるのが,経済学者から望まれる司法ということでしょうか。あるいは,臓器斡旋コーディネーターや風俗産業等と提携して元金を返す機会を提供するのが,新自由主義者のお眼鏡にかなう司法のあり方ということになるのでしょうか。 もちろん,「借りたお金が返せなくなった場合,貸し主に迷惑をかけないように,生命保険をかけてから自殺すること」とのアドバイスを全国のクレサラ相談センターで行うようにすれば,新自由主義者からは,「そうあってこそ,金融機

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    REV 2009/02/22
  • もっとも典型的な実施例の暗澹たる結果に触れないというのはいかがものか。 - la_causette

    池田先生が何か怒っておられるようです。私は池田先生に私の主張をずいぶんと枉げて紹介されたにもかかわらず「〜しろ」みたいな乱暴な言い方はしなかったわけですが,その辺は,学問分野の違いから来る流儀の差でしょうか。 池田先生の理論が正しいのであれば,ピノチェト政権前期の新自由主義的経済政策によって,チリの実質平均賃金は大幅に下がったわけですから,失業率も大幅に下がらないとおかしいわけです。でも,実際には,失業率は大きく上がったわけです。特に,雇用者に「to modify individual labor contracts and to dismiss workers without "cause"」する権限を与えた1979年の法改正(池田先生のご主張はこれに近いですね!)以降の経済の落ち込みというのはひどいものでした。民主的に選ばれたアジェンテ政権を倒すために米国が行った経済制裁等はピノチェト

    もっとも典型的な実施例の暗澹たる結果に触れないというのはいかがものか。 - la_causette
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    REV 2009/02/15
  • 中高年正社員の給与水準に関する認識の違い - la_causette

    池田先生が次のように述べています。 ソニー、全日空、東芝、パイオニアなどで、賃下げの動きが広がってきた。「ワークシェアリング」などという曖昧な話ではなく、賃下げこそ雇用維持の切り札である。年収1500万円の中高年正社員の賃金を2割下げれば、非正規労働者の雇用が1人守れる。 NHK→REITI→GLOCOM→上武大学と,しかもREITI以降は主任研究員,教授等の地位で渡り歩いてきた池田先生の目に映る「中高年正社員」って,そういうごく一部の恵まれた人たちだけなのだなあ,と感心しました。私の父は,「非正規労働者」であったことはありませんが,終生,年収がその3分の1を超えることはなかった(4分の1を超えたことすらあったかわからない)ので,ずっと別世界を見ていたのだなあ,と思ってしまいました。 池田先生のような方が25年前に猛威をふるって25年前に「中高年正社員の賃金を2割下げ」る政策が実現していた

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    REV 2009/02/13
  • 「過去数年の好況時、得られた利益はすべて労組側にベアとしてもっていかれ」ただって!! - la_causette

    城繁幸さんという方が不思議なことを書いています。 だが、これは社会にとって、きわめて不穏当な副産物をもたらしつつある。というのも、正社員側の既得権にはいっさいメスを入れぬまま、調整コストをすべて後者に負わせるため、両者の経済的格差は決定的となる。過去数年の好況時、得られた利益はすべて労組側にベアとしてもっていかれ、現在のような不況時には真っ先に首を切られるという具合だ。2007年に2兆円を超す営業利益を上げつつも人件費の拡大を抑制し、現在大量の期間工をリストラしつつあるトヨタは、新型日的経営の模範例といえるだろう。 「過去数年の好況:というと2002年2月から2007年10月の俗称「いざなみ景気」を指すのでしょうが、この間「得られた利益はすべて労組側にベアとしてもっていかれ」た等という話は聞いたことがありません。むしろ、2000年から2007年にかけて国内総生産は約12兆円増加したものの

    「過去数年の好況時、得られた利益はすべて労組側にベアとしてもっていかれ」ただって!! - la_causette
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    REV 2009/02/09
  • 民間でできることを敢えて行っている、公的資金頼みの団体 - la_causette

    それにしても、福井秀夫さんや八田達夫さんなどの新自由主義者が所属する政策研究大学院大学って、各省庁の事務次官の天下りの宝庫なんですね。役員は6人中2人、参議は7人中7人が元事務次官のようです。。 政策研究大学院大学って、授業料及び入学金検定料収入等の自己収入って収入全体の約17分の1程度しかなくて、ほぼ公的資金頼みであるようです。文系学部のみしかない一橋大学においても自己収入が収入全体の約3分の1程度はありますから、政策研究大学院大学の場合、公的資金頼み過ぎる感じはします。 民間セクターでもできる大学院教育やシンクタンク機能を、このような公的資金頼みの団体に行わせることは、福井秀夫さんや八田達夫さんの信念に反するのではないかという気がします。私は、福井秀夫さんや八田達夫さんがまず、公的資金抜きで、政策研究大学院大学を運営するように、その経営陣に働きかけを行うことを望む次第です(って、八田さ

    民間でできることを敢えて行っている、公的資金頼みの団体 - la_causette
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    REV 2009/02/02
    「それにしても、福井秀夫さんや八田達夫さんなどの新自由主義者が所属する政策研究大学院大学って、各省庁の事務次官の天下りの宝庫なんですね。役員は6人中2人、参議は7人中7人が元事務次官のようです。」
  • 飢え死にするか、過労死するかの選択を迫る新自由主義 - la_causette

    bobbyさんからまたトラックバックが来ています。 もちろん,失業者の希望水準が高すぎる場合にはどこかで現実と折り合いを付けさせることは必要だと思いますが,労働基準法を無視して長時間労働を強いていることが広く知られている飲店チェーンの仕事とか,数ヶ月で雇い止めされることが分かっているお役所仕事等にまで飛びつかないということを非難しても始まらないように思います。との私の発言について、このような労働者が折り合いを付けるべきは、自分の生活ではないかと思いますが如何でしょうか。と反論されています。 労働基準法を無視して長時間労働を強いていることが広く知られている飲店チェーンとしては、先日従業員が過労死したとしてその両親から提訴を受けた、東証一部上場企業の「大庄」が知られています。この案件では、この従業員は4月に入社して8月には過労死したとのことで、その間の月平均の時間外労働時間は約98時間だっ

    飢え死にするか、過労死するかの選択を迫る新自由主義 - la_causette
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    REV 2009/01/28
  • 一般企業だって、テニュア制を採用できないわけではない - la_causette

    楠さんは、次のように述べています。 さておき新卒なんて使ってみなきゃ能力は分からないのだから、いきなり定年までの長期雇用をコミットするって奇妙じゃないか。テニュア制のように3年から5年の任期で試用して、成果や潜在能力を見極めてから定年までの長期雇用をコミットする仕掛けは、今の新卒一括採用と比べてずっとフェアに労使でリスクを分担し、大学に限らず今後の頭脳労働に合致しているんじゃないか。 現在だって、大学新卒をまず契約社員として採用した上で、成果や潜在能力を見極めてから定年までの長期雇用を前提とする正社員として採用することは禁止されていません(アルバイト採用から正社員になる例だって珍しくもありません。)。ただ、それをやってしまうと、正社員として採用された後の処遇が相当よくない限り、そうでない企業で正社員として採用されうる能力を有する新卒から敬遠されてしまうというだけの話です(そういう意味では、

    一般企業だって、テニュア制を採用できないわけではない - la_causette
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    REV 2009/01/28
  • 時代遅れはどっち - la_causette

    それにしても、サブプライム問題以降、思考訓練としてはともかく、現実の政策としては時代に遅れになってしまった新自由主義の信奉者が日のネット界にはたくさん生き残っているというのは面白い現象です。 新自由主義を採用して富を一握りの資家と大企業経営者に集中させた場合には、結局、内需を諦め外需頼みとするか、低所得者層に借金をさせて内需を維持するかの選択を迫られます。後者を選択したのが米国であり、結局、低所得者層が(案の定)借金の返済ができなくなり、それが金融機関を震源地とする恐慌の引き金を引くことになりました。これに対し、前者を選択した日は、外需の激減とともに、製造業者を震源地とする恐慌を迎えるようになったわけです。 リーマンショック等をきっかけに、新自由主義の失敗が明らかになったからそこ、米国大統領選挙では共和党が支持を失っていったわけです。大統領選挙のルポを見ればわかりますが、白人のキリス

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    REV 2009/01/28
    「新自由主義を採用して富を一握りの資本家と大企業経営者に集中させた場合には、結局、内需を諦め外需頼みとするか、低所得者層に借金をさせて内需を維持するかの選択を迫られます。」
  • 解雇規制の撤廃と、非正規雇用労働者の処遇への一本化という実験は、まず経済学部からやってみたらいかがでしょうか。 - la_causette

    解雇規制の撤廃と、非正規雇用労働者の処遇への一化という実験は、まず経済学部からやってみたらいかがでしょうか。 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の処遇に雲泥の差が付いている典型例の一つが、大学です。 何しろ、「大学非常勤講師実態調査アンケート報告書」に記載された2005年から2006年の調査では、専業非常勤講師は、平均年齢45.3歳で、平均9.2コマを担当しているのに、講師給の平均が277万円/年であって、250万円/円以下が全体の約半分を占めるなど、典型的な「ワーキングプア」状態です。他方、こちらのデータによれば、大学教授、助教授、講師の平均年収は、1167万円、906万円、757万円となっています(平均年齢45.9歳の助教授と、平均年齢45.3歳の専業非常勤講師との給与格差は注目に値するでしょう。)。さらに、教授、準教授、助教等の正規労働者には毎年一定額の研究費等が給付されるのに対して

    解雇規制の撤廃と、非正規雇用労働者の処遇への一本化という実験は、まず経済学部からやってみたらいかがでしょうか。 - la_causette
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    REV 2009/01/26
  • 「企業が自由に解雇できる社会」と「労働者が自由に企業を移動できる社会」とは違う - la_causette

    池田信夫先生は、新卒のとき、たまたま入った会社に一生とじこめられることは、労働者にとっても幸福ではない。彼らが自由に企業を移動することを支援する制度が必要である。と仰っています。しかし、現行法の下でも、労働者は自由に企業を移動することができます。終身雇用契約のもとでも、労働者の側で一方的にこれを解約することは問題がありません(例外は、プロ野球選手くらいです。)。 池田先生がしきりにご提唱されている「企業が自由に従業員を解雇できる法制度」というのは、「労働者が自由に企業を移動することを支援する制度」とは全く別物です。この制度のもとでは、それまで在籍していた企業を去るかどうかを決める主導権は労働者には与えられていませんし、その企業を去った後、すぐに再就職先が見つかる保証はなく、その場合「企業を移動する」のではなく、「企業からポイ捨てされる」ことになるに過ぎません(特に、企業の考え方が、19世紀

    「企業が自由に解雇できる社会」と「労働者が自由に企業を移動できる社会」とは違う - la_causette
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    REV 2009/01/23
    もし、BIを実施するだけの余力がどっかにあれば、解雇規制を撤廃できるが、そちらの方が現行体制の維持より、100倍というか10000倍は大変な気がする。
  • 労働者を気分次第で簡単に解雇するような経営者はいる - la_causette

    bobbyさんという方が,下記のように述べています。 企業にとって労働者は生産手段の一部なのですが、機械と違って教育が必要ですし習熟に時間がかかります。 雇用してから1人前になるまでは、賃金分を労働者に投資しなければなならない。熟練労働者となれば、バランスシートからは見えないけれども貴重な資産です。そのような労働者を気分次第で簡単に解雇するような経営者が何処にいるでしょうか。企業が労働者を大量に解雇する事は、大量の血を流すのと同じ事なのです。 このあたりが,解雇規制撤廃派の浮世離れぶりを示しているように思われます。現実には,法的に解雇が制限されている現在ですら,不当な理由で労働者を解雇した例が溢れており,法律実務家等が介入しているというのが実情です。 とりあえず,池田先生やbobbyさん,木村剛さんが推奨するような「解雇規制のない社会」が実現した暁には,女子労働者については,①容姿が衰えた

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    REV 2009/01/22
    これには同意。もちろん、「労働市場の流動化が進めば、そのような経営者は淘汰される」という文字列は作成できるが、淘汰が起きるには、進化論的な時間が掛かるのでは。半万年とか。
  • 裁判所の認定に反しない内容の証言をした証人について偽証の疑いで強制捜査することを許可する令状当番が存在する街,大阪 - la_causette

    裁判所の認定に反しない内容の証言をした証人について偽証の疑いで強制捜査することを許可する令状当番が存在する街,大阪 Sponichi Annexに次のようなニュースが掲載されています。 未公開株の譲渡をめぐり3億7000万円の詐欺と恐喝未遂罪に問われたタレント羽賀研二(名・当真美喜男)被告(47)の公判で偽証した疑いがあるとして、大阪地検が被告側証人だった元歯科医宅を家宅捜索し、任意で事情聴取したことが15日、分かった。 羽賀被告の公判において上記元歯科医師の証言が信用できないとして排斥されたのであればまだしも,羽賀被告の公判では第1審裁判官によりその証言が排斥されなかった証人について,偽証の疑いで捜査を進める必要性があったようには思われません。また,第1審で被告人に有利な証言をした証人が,偽証の疑いで家宅捜索を受けたり何度も「任意」の事情聴取を受けるなどしたあげくに「あれは記憶違いでし

    裁判所の認定に反しない内容の証言をした証人について偽証の疑いで強制捜査することを許可する令状当番が存在する街,大阪 - la_causette
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    REV 2009/01/15
    こういうエントリーを書くと、大阪を歩行するときに目の前の警官が転んだりしたりして。
  • ブルーハーツは偉大だ - la_causette

    新自由主義に反するようなエントリーをアップロードすると、匿名さんから、人格攻撃含みのエントリーをいただくことが多いです。大きな敵は叩けないから、小さな敵を叩きたいとの信条から、新自由主義に縋っている方々を見ると、ブルーハーツは偉大だなと思ってしまいます。 経済学の教科書を読めというコメントもいただきますが、もちろん職の池田先生とは比べものにはならないにせよ、日語になっている、教科書レベルのものはそれなりに読んでいます。ただ、読んだものを鵜呑みにしないだけのことです。もちろん、学問領域の経済学には敬意を払いますが、そこでの結論がそのまま現実の政策として採用するに値するのかといえば、多分に否定的だからです。 その大きな理由の一つは、経済学でいう「効用」の考え方自体に問題があることであり、もう一つは、不都合な現実を捨象して都合良く単純化されたモデルを用いるという経済学の手法に問題があるという

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  • 格差の正体 - la_causette

    bobbyさんという方からまたトラックバックをいただきました。そのエントリーの趣旨は、移民の大量受入れや私学助成金の廃止による低学歴化の推進により、工場労働者が「ベーシックインカム+1万円」で働く社会を作れというものです。 ただ、ベトナム等において工場労働者が日円にして1万円以下の月給でやって行かれるのは、それで生活できるほどに生活に関連する物資の値段が安いからです。そして、エネルギー自給率と糧自給率が高い国ではその国の給与水準に合わせて品等の価格を引き下げることが可能になりますが、それらが低い国では、それらの輸入元の物価水準が下がらない以上、品等の価格はそれほど引き下がりません。したがって、雇用の流動化を無理矢理推し進めて工場労働者がベーシックインカム込みで月額6万円程度しかもらえない社会では、工場労働者は、せいぜい最低限命を長らえるのに必要な程度べるのがやっとできるかできない

    格差の正体 - la_causette
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    REV 2009/01/13
    「新自由主義といいつつ労働者の地位のみを引き下げたことにより、企業活動の成果の労働者への分配が減り、その分投資家と経営者への分配が増えたことが、21世紀に拡大した格差の本質です。」
  • ノーワーキング・リッチ - la_causette

    池田信夫先生が昨年ネット上で流行らせた言葉の一つに「ノーワーキング・リッチ」というものがあります。 ただ、池田先生が「ノーワーキング・リッチ」の例として紹介された例は、「ノーワーキング・リッチ」としてはいささか特殊なものであって、それをもって世代間対立を煽ったりするのはいかがものかという気がします。中高年以上の正社員のほとんどは、池田先生が描いたような、「ライオンズクラブの会合に出たり、地元企業とのゴルフコンペに参加したりするのが主な仕事」などという環境にはないし、2000万円もの年収には届きません。 「ノーワーキング」でも「リッチ」な人々の例として普通に思いつくのは、株主等や地主等の生産手段の所有者なのだと思うのですが、池田先生の「ノーワーキング・リッチ」攻撃の矛先がいささかもそちらに向かわないのか、不思議です。企業活動の成果は、会社の所有者たる株主と、会社の経営者と、労働者との配分され

    ノーワーキング・リッチ - la_causette
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    REV 2009/01/11