○信託業法は、大正11年の制定以来、82年ぶりに全面改正され、平成16年12月30日に改正信託業法が施行されました。 これにより、受託可能財産の制限が撤廃され、特許権や著作権などの知的財産権についても受託することが可能となりました。また、これまで金融機関に限定されていた信託業の担い手が拡大され、金融機関以外の方も信託業に参入することが可能となりました。 さらに、信託契約代理店制度や信託受益権販売業者制度が設けられ、信託サービスの利用者の窓口が広がることになりました。 ○新信託法の施行に伴う改正信託業法が、平成19年9月30日に施行されました。 新信託法において、新しい信託類型として自己信託が創設されたことなどから、改正信託業法では、自己信託の受益権を多数の者が取得することができる場合は登録制とするほか、委託者や受託者の保護に支障を生ずることのない範囲内で受託者の義務等を見直しました。 また