というブログ記事をフェリックス・サーモンが上げていた。面白いので全部訳してみる*1。 ロイターに移籍して*2一番わくわくしたことの一つは、とてもブログっぽくかつ本当の国際経済金融ウェブサイトを作り上げようとしていることだ。ブログっぽいというところが、僕を熱狂させる点だ。でも国際というところはちょっとした障害になるかもしれない。というのは、金融と経済に関するブロゴスフィアは、海外では米国ほど発展していないからだ。 でもとにかく僕らはフランクフルトではなくロンドンから人材を拾おうとしている。英国の経済ブロガーは米国よりはるかに少ないものの、少なくとも英国人はブログが何かを漠然とでも知っているし、積極的な人もいる。将来英国で活発なブロゴスフィアが形成されるのは考えられないことではない。逆に、ドイツでそうなるとは僕にはとても想像できない。 なぜかって? 10個の理由を挙げよう。 ブロゴスフィアは基
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負債・資本の新区分と会社法 大杉 謙一 負債と資本の区分に関するわが国会社法の主な特徴として、(1)区分の基準を株式かそれ以外かという法形式に求めていること、(2)株式保有者(株主)に対する剰余金の配当や自己株式の取得については、貸借対照表上の純資産額が資本金・準備金等の総額を上回ることを要求していること(会社財産の分配規制とのリンク)が挙げられる。 こうした点を踏まえると、現在、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)が検討中の金融商品に係る会計上の負債と資本の区分に関する新たな基準(新区分)をわが国の企業会計(金融商品取引法会計)に採用する場合には、新区分を会社法が全面的に導入するよりも、企業会計と会社法会計を分離するほうが、コストが小さいと考えられる。新区分を会社法に全面的に導入する場合には、現在の資本金・準備金制度を維持するかどうかにかかわりなく、会社財産
個人的な関心から、昨年来当ブログにおきましても、IFRS(国際会計基準)と「公正ナル会計慣行」との問題について触れておりますが、コンバージェンス(収れん化)とは異なり、アドプション(直接適用)が現実化するに至って、いつかは重大な問題を直視しなければならないと思っております。いわゆる「国際会計基準を国内法的にどう受けとめるべきか」という問題であります。企業会計基準委員会の開発する企業会計基準について、金融庁ガイドラインで承認をする・・・というわけにはいかないようであります。 季刊「会計基準」2009年3月号において、神田教授が論稿「上場会社法制をめぐる論議」のなかで、金融商品取引法上の重要課題として「国際会計基準の取扱」を論じておられましたが、「企業会計」5月号では、いよいよ金融庁・企業会計審議会の会長でいらっしゃる安藤先生が、この問題を真正面からとりあげておられ(「IFRS導入と会計制度の
破産処理の専門家らによると、米ゼネラル・モーターズ(GM)が連邦破産法11条(チャプターイレブン)を申請した場合、破産手続きは長引き――最低でも1年間――、市場に大きな衝撃を与える恐れがある。 米政府はGMが破産申請した場合に自動車部品メーカーや米国の消費者に与える影響を和らげるための手を打ってきたが、専門家はなお、多くのサプライヤーの破綻や、海外も含む業界関係者にドミノ効果を引き起こす波及効果について警鐘を鳴らしている。 「リーマン・ブラザーズの破産申請が金融界および信用危機における決定的な出来事になったのに対し、GMによるチャプターイレブンの申請は製造業における決定的な出来事になる」。事業再生を専門とするアルバレツ・アンド・マーサル幹部のマルコム・マケンジー氏はこう話す。 6月1日の再建計画提出期限まで秒読み 米財務省と、3月下旬にGMのCEO(最高経営責任者)に引き上げられた
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