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2011年1月13日のブックマーク (10件)

  • ワーキングリッチの時代? - himaginary’s diary

    フェリックス・サーモンやライアン・アベントが取り上げているが、Chrystia Freelandという経済記者が現代の富豪たちについて書いたAtlantic記事が話題になっている。 その中でFreelandは、現代の富豪と一昔前の富豪との違いを以下のように説明している。 But while their excesses seem familiar, even archaic, today’s plutocrats represent a new phenomenon. The wealthy of F. Scott Fitzgerald’s era were shaped, he wrote, by the fact that they had been “born rich.” They knew what it was to “possess and enjoy early.” Tha

    ワーキングリッチの時代? - himaginary’s diary
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    Schuld 2011/01/13
  • 日本政府のEFSF債購入はなかなか画期的

    昨日の日経夕刊や日の朝刊5面で報じられているように、日政府(財務省)は欧州金融安定化基金(EFSF)が発行する債券をまとまって購入するようです。EFSFはもちろん欧州全体のための基金ではありますが、当面アイルランドがまずその基金を使うことになるため、報道では「アイルランド救済」となっています。 これによって日政府は次の3つのポイントを同時に満たすことが出来たように思います。 ・ 欧州債務危機に手を差し伸べるという国際的なプレゼンスの獲得、とりわけ中国が欧州個別問題国へかなりどろどろした交渉チックな話の持っていきかたをしている(一部ではスペイン中国軍艦の寄航を要求したとか報じられました。真偽のほどは定かではありませんが)のに対し、日が欧州での救済の枠組みにそのまま乗る形での援助をするということで彼我の「国家としての品格」の違いを印象付けたこと。 ・ ドルに偏っている外貨準備の分散を

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    Schuld 2011/01/13
  • 裁判所 - 判例検索システム

    裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。

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    Schuld 2011/01/13
    賃貸人から賃借人に対して借地借家法38条2項所定の書面の交付があったとした原審の認定に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
  • 世銀 Grobal Economic Prospect と機械受注統計から - 元官庁エコノミストのブログ

    は2011年+1.8%成長の後、2012年は+2.0%と見込まれています。カッコ内の昨年6月時点の見通しから少し下方修正されています。米国よりかなり低く、OECD 平均をやや下回る成長率となっています。中国やインドと成長率を比べるのはもはや何の意味もありません。先進国と途上国・新興国で景気回復のテンポがまるっきり違っているからです。先進国の中でも日欧は成長率が低くなっています。 この日欧の成長率をさらに押し下げる要因があります。財政再建です。世銀見通しでは、財政再建そのものの下押し圧力に投資家心理の影響も加味して、成長率へのインパクトを推計しています。上の表の通り、リポートの p.18 Table 4 Estimated impact of increased fiscal consolidation and investor nervousness を引用しています。先進国で▲1%程

    世銀 Grobal Economic Prospect と機械受注統計から - 元官庁エコノミストのブログ
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    Schuld 2011/01/13
  • 深まる欧州の苦悩、債務再編にいよいよ現実味  JBpress(日本ビジネスプレス)

    (2011年1月11日付 英フィナンシャル・タイムズ紙) 一部のアナリストにとって、多額の借金を抱えたユーロ圏の国が債務再編に踏み切らざるを得なくなる事態は、税金や死と同じくらい確かなことになった。 次に救済されるのはポルトガルだという観測が浮上し、ギリシャが5年以内にデフォルト(債務不履行)する可能性は五分五分以上だという見方が相場に織り込まれる中、市場では債務再編がいつどこで、どのように行われる可能性があるかが問われるようになっている。 いつどこで、どのように債務再編が行われるか? 損失を抱えることへの恐怖感や将来の救済にまつわる不確実性を背景に、ユーロ圏では一部のソブリン債の利回りが上昇(価格は下落)している。ギリシャは昨年5月に総額1100億ユーロの支援を受けたが、それでもユーロ圏で債務返済の再交渉を強いられる最初の国になりそうだとアナリストたちは見ている。 野村のアナリスト、ニッ

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    Schuld 2011/01/13
  • 定義規定の???(5) - 実務家弁護士の法解釈のギモン

    公開会社の定義(会社法2条5号)にいたっては、明らかにおかしいといわざるを得ないと思うのである。 公開会社の定義を一言で言えば、「非公開会社でないもの」と、裏から規定されているので、非常にわかりにくくなっている。では、この「裏」に当たる非公開会社とは何か。教科書では一般に、全株式譲渡制限会社が非公開会社であり、従って、「表」にあたる公開会社は一部でも譲渡制限のない株式を発行している株式会社であれば、すべて公開会社であると説明される。 しかし、会社法2条5号の「裏」の方を良く読んでもらいたい。「裏」の方に「『全部又は一部』の株式が譲渡制限株式の定款の定め」と読めるではないか。つまり、一部譲渡制限株式を発行する会社は、非公開会社であると、会社法2条5号には書いてあるように読めるのである。私の読み方に間違いはないと思うが、いかがであろうか。 私の指摘どおりだとすれば、これは立法のミスである。立法

    定義規定の???(5) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
    Schuld
    Schuld 2011/01/13
  • 定義規定の???(4) - 実務家弁護士の法解釈のギモン

    会社法における定義規定においても、?と思うものがあり、こちらの方は、害もありそうなのである。 まずは、それほど害のなさそうなものとして、「会社」そのものの定義である。 会社法2条1号では、会社とは、「株式会社、合名会社、合資会社、合同会社をいう。」となっている。この定義は、いままでの私の議論からすると、確かに「会社」の要件を「定義」としているので、論理的ではある。が、定義として非常に無内容なものとなっている。 旧商法における会社の定義は、会社とは商行為をなすを業とする目的を持って設立した社団をいう(旧商法52条1項)、ということであった。そして、この会社は、合名会社、合資会社、株式会社の三種類とするとして(旧商法53条)、会社の種類は会社の定義を要件論的にさらに絞り込む意味しか持たせていなかった。この絞り込みのための規定が、新法では「定義」になってしまったのである。 おそらく、民事会社とい

    定義規定の???(4) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
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    Schuld 2011/01/13
  • 定義規定の???(3) - 実務家弁護士の法解釈のギモン

    破産管財人の定義(破産法2条12号)も同じような側面がある。このことも、保全管理人の定義(破産法2条13号)と比べれば、一目瞭然である。破産管財人の要件論としての定義は、破産手続開始決定により裁判所が破産管財人として選任した者、というような表現になるはずである。破産法2条12号は、効果を説明しているだけである。 結局、財団債権や破産管財人のような定義規定を設けるならば、定義規定として規律するよりは、旧破産法のように別条文として効果を規定する方が素直のような気がするのである。 もっとも、法律論は、数学的厳密性を要求されるわけではないので、「定義」を何が重要なのかという点から説明し、そのために効果面から説明したからといって、ことさらに何か「害」があるわけではないであろうし、仮に定義規定を設けるとすれば、財団債権の定義や破産管財人の定義のような、実際の制定法のような定義をしたくなる気持ちも、全く

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    Schuld 2011/01/13
  • 定義規定の???(2) - 実務家弁護士の法解釈のギモン

    まずは、破産法における財団債権の定義である(破産法2条7号)。「破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。」とある。新破産法制定時にこの条文を見て、私はやや違和感を覚えた。なぜなら、この定義内容は、どう考えても、来の意味での「定義」ではないからである。 「定義」であるとすれば、その意味は一義的でなければならず、法律論的にいえば、定義される言葉(すなわち「財団債権」)の構成要件でなければならないはずなのである。別の言い方をすれば、「定義」は、定義される言葉の「要件」か「効果」かといわれれば、当然「要件」でなければならない。ところが、この財団債権の定義は、「効果」を説明したものである。 このことは、破産債権の定義(破産法2条5号)と比較すれば、私の述べていることの意味がわかるはずである。仮に、破産債権の定義を財団債権の定義と同じように定義するとすれば、例えば、「

    定義規定の???(2) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
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    Schuld 2011/01/13
  • 定義規定の???(6) - 実務家弁護士の法解釈のギモン

    私が定義規定で一番問題としたいのが、「社債」の定義(会社法2条23号)である。 旧法時代には、社債についての定義規定は存在せず、一般には「公衆に対する起債によって生じた株式会社に対する金銭債権であって、有価証券が発行されるもの」というような定義で説明されていたと思う。新法では全く違っており、会社法2条23号では、「この法律の規定により会社が行う割り当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。」となっている。 この規定の意味であるが、立法者としては、まず「会社」が行うものであることから、外国会社が発行する債権(債券?)は「社債」ではないこと、さらに会社法676条の規定が適用されることを前提としているので、外国法を準拠法として発行する債権(債券?)は、たとえ会社が発行するものであっても「社債」ではないことを、意識

    定義規定の???(6) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
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    Schuld 2011/01/13