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定義規定の???(2) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
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定義規定の???(2) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
まずは、破産法における財団債権の定義である(破産法2条7号)。「破産手続によらないで破産財団から... まずは、破産法における財団債権の定義である(破産法2条7号)。「破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。」とある。新破産法制定時にこの条文を見て、私はやや違和感を覚えた。なぜなら、この定義内容は、どう考えても、本来の意味での「定義」ではないからである。 「定義」であるとすれば、その意味は一義的でなければならず、法律論的にいえば、定義される言葉(すなわち「財団債権」)の構成要件でなければならないはずなのである。別の言い方をすれば、「定義」は、定義される言葉の「要件」か「効果」かといわれれば、当然「要件」でなければならない。ところが、この財団債権の定義は、「効果」を説明したものである。 このことは、破産債権の定義(破産法2条5号)と比較すれば、私の述べていることの意味がわかるはずである。仮に、破産債権の定義を財団債権の定義と同じように定義するとすれば、例えば、「