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定義規定の???(5) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
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定義規定の???(5) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
公開会社の定義(会社法2条5号)にいたっては、明らかにおかしいといわざるを得ないと思うのである。 ... 公開会社の定義(会社法2条5号)にいたっては、明らかにおかしいといわざるを得ないと思うのである。 公開会社の定義を一言で言えば、「非公開会社でないもの」と、裏から規定されているので、非常にわかりにくくなっている。では、この「裏」に当たる非公開会社とは何か。教科書では一般に、全株式譲渡制限会社が非公開会社であり、従って、「表」にあたる公開会社は一部でも譲渡制限のない株式を発行している株式会社であれば、すべて公開会社であると説明される。 しかし、会社法2条5号の「裏」の方を良く読んでもらいたい。「裏」の方に「『全部又は一部』の株式が譲渡制限株式の定款の定め」と読めるではないか。つまり、一部譲渡制限株式を発行する会社は、非公開会社であると、会社法2条5号には書いてあるように読めるのである。私の読み方に間違いはないと思うが、いかがであろうか。 私の指摘どおりだとすれば、これは立法のミスである。立法