政務調査費報告書と領収書は、政務調査費を実際に使った会派所属議員が会派に対して提出し、会派はこれをもとに収支報告書を作成して、これを議長に提出する。 議長の下にある収支報告書は誰でも閲覧請求できるが、会派が所持する政務調査費報告書および領収書は閲覧できない。収支報告書は概括的な記載しかなく、政務調査費が無駄に使われたのかどうかを検証するには政務調査費報告書および領収書を見なければならないので、文書提出命令を申し立てて、1審でも抗告審でも提出義務が認められた。 ところが最高裁は、これを覆して、政務調査費報告書および領収書は自己専用文書として外部に見せなくてよく、文書提出命令の対象にもならないとしたのである。 実はこれには先例がある。最高裁平成17年11月10日決定 民集59巻9号2503頁であり、そこでも同様の判断がされていた。 この平成17年決定でも議会の政務調査費使用の透明性や検証可能性