平成20年6月23日 法務省 金融庁 「電子記録債権法施行令(案)」の公表について 法務省・金融庁では、「電子記録債権法施行令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度ほか) 金融庁における法令適用事前確認手続の導入について(PDF:78KB) 金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則 一部改正(令和3年6月30日)(PDF:398KB) 一部改正(平成19年7月2日)(PDF:172KB) 一部改正(平成17年10月7日)(PDF:129KB) (参考) 「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成16年3月19日閣議決定)の一部改正について(総務省HP) 手続対象法律及び所管部署一覧(令和4年8月1日現在)(EXCEL:16KB) 一般的な法令解釈に係る書面照会手続 一般的な法令解釈に係る書面照会手続について 手続対象法律及び所管部署一覧(令和4年8月1日現在)(EXCEL:17KB) 広く共有することが有効な相談事例の公表 広く共有することが有効な相談事例の公表について 照会に対する
平成20年6月18日 金融庁 バーゼル銀行監督委員会による「健全な流動性リスク管理及びその監督のための諸原則」に関する市中協議文書の公表について バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、6月17日に「健全な流動性リスク管理及びその監督のための諸原則」(原題: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision)と題する市中協議文書を公表しました。 バーゼル委は、2000年2月に、「銀行における流動性管理のためのサウンド・プラクティス」(原題: Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations)と題するペーパーを公表しましたが、この間の金融実務及び市場環境の変化を受け、2006年に流動性作業部会を設置し、銀行の流動性リスク管理に係る各
平成20年6月13日 金融庁 「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について 1.パブリックコメント結果 金融庁では、「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を平成20年4月25日(金)から平成20年5月26日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、2先より2件のコメントを頂きました。ご意見の提出を頂いた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1(PDF:54KB))のとおりです。 また、改正の概要については(別紙2(PDF:47KB))を、具体的な改正内容については(別紙3(PDF:185KB))を参照してください。 2.公布・施行日 本内閣府令は、本日付けで公布・施行されます。
平成20年6月10日 金融庁 「平成18年度政策評価結果の政策への反映状況」の公表について 金融庁では、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき、「平成18年度政策評価結果の政策への反映状況(PDF:1.603KB)」を取りまとめましたので、公表します。
平成20年6月6日 金融庁 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等について 金融庁では、新EDINETへ移行(XBRL化)するための「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(※)の施行・適用に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等を(別紙1)~(別紙10)のとおり改正しました。 ※開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令、金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(金融庁告示)、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)等について、平成19年12月27日に改正(案)を公表し、意見募集の上、平成20年3月13日に結果公表及び官報掲載しました(3月17日に施行
IOSCO(証券監督者国際機構)による「ストラクチャード・ファイナンス市場における信用格付機関の役割に関する報告書」の公表について IOSCOは、5月28日、「ストラクチャード・ファイナンス市場における信用格付機関の役割に関する報告書」を公表しました。同報告書では、ストラクチャード・ファイナンス市場における格付機関の役割に関する分析と、これを踏まえ改訂を行った「信用格付機関の基本行動規範」が示されています。 (注1) IOSCOは、本報告書について、3月26日より4月25日まで市中協議を実施しています。 (注2) 「信用格付機関の基本行動規範」では、(1)格付プロセスの品質と公正性、(2)信用格付機関の独立性と利益相反の回避、(3)信用格付機関の一般投資家及び発行体に対する責任、(4)行動規範の開示と市場参加者とのコミュニケーション、の4つの柱立ての下で、具体的な行動規範が定められています
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平成20年5月21日 金融庁 「行政処分事例集」の更新について 金融庁では利用者利便の向上及び法令解釈の周知を図る観点から、平成17年7月より「行政処分事例集」を公表しております。 今般、平成20年1月から平成20年3月末までに当庁及び財務局等が発出・公表した業務改善命令等の行政処分に関する事例を追加しました。これにより、平成14年4月から平成20年3月末までの行政処分に関する事例が参照できることとなります。 「行政処分事例集」(Excelファイル) 「行政処分事例集」の便利な使い方
金融庁では、金融規制の質的向上(ベター・レギュレーション)の大きな柱の一つとして、「ルールベースの監督とプリンシプルベースの監督の最適な組合せ」という考え方を示し、プリンシプルベースの監督の基軸となる主要なプリンシプルについて、関係する金融サービス提供者の代表の方と議論を重ねてきました。 今般、「金融サービス業におけるプリンシプル」をとりまとめましたので公表します。 また、これに伴い、「金融上の行政処分について」の一部改訂(別紙2)をいたしましたので併せて公表します。 金融サービス業におけるプリンシプルについて(PDF:99KB) 金融サービス業におけるプリンシプル(別紙1)(PDF:115KB) 金融上の行政処分について(別紙2)(PDF:134KB) 金融上の行政処分について(新旧対照表)(PDF:84KB)
金融安定化フォーラム(FSF)は、4月11日(米国東部時間)、米国ワシントンDCで開催された7カ国財務大臣・中央銀行総裁会議(G7)において、今般の金融市場の混乱の要因分析と今後の対応についての提言に関する報告を行い、「市場と制度の強靭性の強化に関する金融安定化フォーラム(FSF)報告書」と題する報告書を公表しました。 本報告書における提言の概要(FSFのプレスリリースによるもの)の仮訳(金融庁作成)は、(別紙)をご覧下さい。 また、本報告書に関するFSFプレスリリースはこちら、本報告書の原文はこちらでご覧になれます。 (注)金融安定化フォーラム〔Financial Stability Forum :FSF〕は、金融市場の監督及びサーベイランスに関する情報交換と国際協力の強化を通じて国際金融の安定を促進することを目的に、7カ国蔵相・中央銀行総裁会議によって1999年に創設されました。FSF
平成20年3月31日 金融庁 バーゼルIIに関する追加・修正Q&Aの公表について 金融庁では、バーゼルIIに関する追加・修正Q&Aを別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
平成20年3月28日 金融庁 IOSCO(証券監督者国際機構)による市中協議文書「ストラクチャード・ファイナンス市場における信用格付機関の役割に関する報告書(案)」の公表について (コメント期限2008年4月25日) 1.IOSCOは、3月26日、市中協議文書「ストラクチャード・ファイナンス市場における信用格付機関の役割に関する報告書(案)」を公表しました。同報告書案は、ストラクチャード・ファイナンス市場における格付機関の役割について分析するとともに、IOSCOの「信用格付機関の基本行動規範」(注)に関する改訂案を提示しています。 2.本市中協議文書に対するコメントは、4月25日までに、IOSCO事務局宛に英文でご提出ください。 (注)「信用格付機関の基本行動規範」(2004年12月公表)では、(1)格付プロセスの品質と公正性、(2)信用格付機関の独立性と利益相反の回避、(3)信用格付機関
平成20年3月28日 金融庁 「行政処分事例集」の更新について 金融庁では利用者利便の向上及び法令解釈の周知を図る観点から、平成17年7月より「行政処分事例集」を公表しております。 今般、平成19年10月から平成19年12月末までに当庁及び財務局等が発出・公表した業務改善命令等の行政処分に関する事例を追加しました。これにより、平成14年4月から平成19年12月末までの行政処分に関する事例が参照できることとなります。 なお、今般の改正では、平成19年9月30日の金融商品取引法施行を受け、以下のとおり業態が改められています。 (参考)金商法改正に伴う業態の変化
平成20年3月14日 金融庁 「外国監査法人等に関する内閣府令」等の公表について 平成19年6月に成立した「公認会計士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第99号)(改正法)」においては、改正項目の一つとして、外国監査法人等の届出制度等の整備が行われました。 金融庁では、改正法のうち、外国監査法人等の届出制度等に係る部分の内閣府令案について、(1)「公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・内閣府令(案)」の一部として、平成19年9月28日(金)から10月29日(月)にかけて意見募集を行うとともに、(2)同年10月16日(火)から10月29日(月)にかけて、英語による意見募集を行ったところです。 その結果、(1)において、1の団体から1件のご意見、(2)において、9の団体から約120件のご意見等を提出いただきました。ご意見の提供をいただいた皆様には、ご協力いただきありがと
英語版はこちら 平成20年3月12日 金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について 金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。なお、下記1.の(a)「英文開示の対象拡大等」については、英文による概略資料の公表(英文資料)も行っています。 1. 本件の概要 (a)英文開示の対象拡大等 (1)英文開示の対象有価証券及び対象書類を拡大するほか、提出要件の緩和及び記載内容の簡素化を行う。 (改正を予定している内閣府令) 企業内容等の開示に関する内閣府令 [別紙1](PDF:201KB) 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 [別紙2](PDF:148KB) 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 [別紙3](PDF:152KB) 財務計算に関する書類
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